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第三者を挟んだ支払い、立替の可否について

    個人事業主です。
    先日、店舗の設備修繕を業者に依頼しました。
    その際、支払い方法を業者から「内々の諸事情で可能なら指定のクレジットカード決済で」と依頼されました。

    私はそのカードを所持しておらず、身内に持っているものがいるので
    業者の要望通りに遂行するなら身内を通しての決済になります。
    ※ちなみにこの業者も身内の紹介です。

    上記の場合、金銭の流れとしては
    1、私宛に業者から請求書が届く
    2、身内の人間所有の指定クレジットカードで業者が決済。ここで表面上業者との取引は完了
    3、身内の人間へカード決済で立て替えてもらった金額を私が現金で支払い、必要な決済はすべて完結

    です。

    お伺いしたのは、
    今回のような取引間以外の第三者を挟んでの会計・立替行為は
    経理上問題ないのでしょうか?
    経費として計上できますでしょうか?

    一応、業者にはご希望に沿う形は難しいかもと念押しはしています。
    無理な場合は直接口座振り込みで考えています。

    少しイレギュラーなケースですが教えて頂けると幸いです。

    よろしくお願いします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    店舗の設備修繕のサービス提供を受けているのはご質問者様で、決済についても最終負担者はご質問者様なのであれば税務上は実態判断なので特段差し支えは無いかと思います。
    ※ただ、3.の「身内の人間へカード決済で立て替えてもらった金額を私が現金で支払い」ですが、ここは振込でお支払いされた方が良いと思います(身内の方への支払いの跡が残りますので)。

    • 回答日:2022/07/13
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    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

    明治通り税理士法人より回答させていただきます。

    経理上、問題ないかと存じます。
    立替てもらった分を身内の方へ返金する際に
    現金だと証憑として記録が残らないので立替ていただく身内の方と簡単な覚書を書面で残しておく
    もしくは振込など記録に残る形にされることをお勧めいたします。
    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2022/07/13
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