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通勤手当の仕訳

当社では、車通勤者が多くて、所得税非課税限度を超える社員も多数おります。消費税区分は課税仕入で変わらないので、限度額を超える部分も含めて、交通費(課税仕入10%)で処理するのが、一般的でしょうか?

通勤手当として支給した金額の消費税区分について、
所得税の非課税限度額を超える部分も超えない部分も、
『消費税の課税仕入』として、処理します。
   ⇓
そのため、限度額も含めて【交通費(課税仕入10%)で処理するのが一般的】です。
参考資料として、国税庁のURLを添付します。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/04.htm
ー-----
もし、気を付けるとしたら、
年末調整を集計する際に、会計データの給与等の金額と源泉徴収簿等の給与額と差が生じていることをメモなどで残すなどして、後で分かるようにしておいたほうが良いと思いました。

  • 回答日:2022/07/15
  • この回答が役にたった:4
  • ありがとうございます。
    年末調整では注意するようにいたします。
    すっきりしました!

    投稿日:2022/07/15

  • この回答が役にたった

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