業務委託者と業務受託者が同一人物のケースについて
業務委託する側の会社と業務受託した側の会社を兼務しています。
業務受託する側の会社が請求する際の請求書の担当者(承認者)が、業務委託する側の会社で経費申請をする担当者(承認者)と同一人物でも問題にならないのでしょうか。
御相談の件ですが、異なる法人格の間ですので、契約自体は成立するものと考えられます。但し、ある程度の会社ですと不正のリスクが高いので通常内部統制上の問題(税務調査のときには質問もあるかもしれませんが適正であれば問題はないと思われます)や同一人物が代表取締役で契約とかの場合では会社法第356条の利益相反行為に該当する可能性があると思われます。
- 回答日:2022/07/19
- この回答が役にたった:3