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役員借入

    表題の件で質問になります。

    私は独立したての経営者なのですが、
    会社に振込、入金があったらお金をプライベートで使用する事は問題ないのでしょうか?

    引き出したものは役員借入になると思いますが、
    会社の口座にあるお金を私用で使う事は出来ないのでしょうか?

    引き出した後の税務上の処理方法などを教えて頂きたいです。

    宜しくお願い致します。

    東京クラウド会計税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 東京都

    税理士(登録番号: 88377), 行政書士(登録番号: 6081615)

     中小企業の経営者の方には多いのですが、会社のお金と個人のお金は厳密に区別する必要があります。
     会社のお金を代表者が私的に引き出すのですから、「役員借入」ではなく「役員貸付金」だと思われます。その場合、下記のリンク先にあるように会社として利息をとる必要があります。そうでないと給与課税の問題が生じます。
     なお、税務調査が入った際に、「役員貸付金」ではなく「臨時的な役員賞与」と認定されないためにも、会社のお金を私的に利用するのはできるだけ避けられた方がよろしいかと思われます。

    国税庁HP No.2606 金銭を貸し付けたとき
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm

    • 回答日:2021/08/12
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    石野浩也公認会計士・税理士・行政書士事務所

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    個人事業から法人成りした方に非常に多い質問です。
    個人事業で事業主貸・事業主借で処理していたことを法人でもできないか、と相談されますが、結論としては出来ません。
    法人と個人では人格が異なりますので、法人のお金を個人が自由に使うことはできません。
    法人口座からお金を引き出し役員が勝手に使ってしまえば損金不算入の役員報酬と判断され、源泉徴収の漏れも指摘されいいことは何もございません。
    法人化するということはプライベートとは明確に線を引く、ということになりますので、しっかりと区別するようにしてください。

    • 回答日:2021/08/12
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    伊勢会計事務所

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    税理士(登録番号: 128328), 公認会計士(登録番号: 40037)

    会社の現預金を私用で利用することは避けた方がいいと考えられています。以下、税務上の処理と合わせてデメリットや税務リスクについて記載します。

    代表者が私用で法人口座から預金を引き出した場合は、役員借入金ではなく、基本的には役員貸付金として処理します。

    法人が代表者等に金銭を貸し付けた場合は、法人が代表者等から利息を受け取るべきであると考えられています。受取利息には、基本的には法人税等が課税されます。

    また、貸付金の内容によっては、役員貸付金ではなく代表者に対する臨時的な賞与であるとして、源泉所得税の徴収漏れを税務調査で指摘される可能性があります。

    銀行融資を受ける場合も、決算書上役員貸付金があることで「役員の私的利用がある」として銀行に良くない印象を持たれてしまいます。

    このようなデメリットや税務リスクがあることから、プライベートな支出は、法人が経営者に支給する役員報酬(定期同額給与)や役員賞与(事前確定届出給与)で賄った方がいいと考えられます。

    • 回答日:2021/08/16
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    会社の口座から個人的にお金を使うことは原則NGですが、以下の方法で処理できます。

    役員報酬として支給(給与所得):事前に決めた額を毎月受け取り、所得税・社会保険料が発生するが、会社の経費にできる。
    役員貸付として処理(会社から個人に貸す):返済計画と適正利息を設定しないと「みなし役員報酬」として課税リスクがある。
    経費精算(業務関連の立替のみOK):事業に関係ある支出は会社が負担できるが、私的利用は不可。
    配当として支払う(利益がある場合):源泉税約20.42%がかかり、会社の経費にはならない。

    頻繁に引き出すなら役員報酬を設定するのが安全。ただし、税負担や社会保険料の増加に注意。

    • 回答日:2025/02/15
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    ■ 会社の資金をプライベートで使用することの可否と税務処理

    ✓ 会社のお金を個人で使用することは可能か?
    会社のお金をプライベートで使用すること自体は可能ですが、適切な処理を行わないと税務上の問題が発生します。

    ✓ 役員借入金として処理する場合
    会社の口座から引き出したお金を役員借入金(役員からの貸付)として処理することは可能です。

    【仕訳】
    会社が社長にお金を貸した場合:
    (借方)役員借入金 ××円 / (貸方)普通預金 ××円

    ただし、長期間返済しない場合、実質的な役員報酬とみなされる可能性があり、その場合、所得税や住民税の課税対象となるため注意が必要です。

    ✓ 役員報酬として処理する場合
    もし役員借入金ではなく、役員報酬として処理する場合、源泉所得税の控除が必要になります。

    【仕訳】
    (借方)役員報酬 ××円 / (貸方)普通預金 ××円
    (借方)預り金(源泉所得税) ××円 / (貸方)普通預金 ××円

    役員報酬として処理すると、法人の損金になりますが、事前に定期同額給与の届出をしていない場合、損金算入が認められない可能性があります。

    ✓ 貸付金として扱うリスク
    役員借入金が大きくなると、税務署から「実質的な給与」と判断され、追徴課税のリスクがある。

    長期間返済がないと、貸倒損失としても認められず、税務上不利になる。

    会社に資金余力がない場合、銀行融資の審査に影響する。

    ■ まとめ

    短期間の使用なら「役員借入金」として処理し、早めに返済するのが望ましい。
    長期間になるなら役員報酬として計上する方が適切。
    税務調査時のリスクを避けるため、社長個人の生活費と会社資金は明確に分けるのが理想。
    会社と個人のお金を適切に管理することは、健全な経営に不可欠です。不明点があれば、ぜひご相談ください。

    • 回答日:2025/02/02
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