役員借入
表題の件で質問になります。
私は独立したての経営者なのですが、
会社に振込、入金があったらお金をプライベートで使用する事は問題ないのでしょうか?
引き出したものは役員借入になると思いますが、
会社の口座にあるお金を私用で使う事は出来ないのでしょうか?
引き出した後の税務上の処理方法などを教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
中小企業の経営者の方には多いのですが、会社のお金と個人のお金は厳密に区別する必要があります。
会社のお金を代表者が私的に引き出すのですから、「役員借入」ではなく「役員貸付金」だと思われます。その場合、下記のリンク先にあるように会社として利息をとる必要があります。そうでないと給与課税の問題が生じます。
なお、税務調査が入った際に、「役員貸付金」ではなく「臨時的な役員賞与」と認定されないためにも、会社のお金を私的に利用するのはできるだけ避けられた方がよろしいかと思われます。
国税庁HP No.2606 金銭を貸し付けたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
- 回答日:2021/08/12
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個人事業から法人成りした方に非常に多い質問です。
個人事業で事業主貸・事業主借で処理していたことを法人でもできないか、と相談されますが、結論としては出来ません。
法人と個人では人格が異なりますので、法人のお金を個人が自由に使うことはできません。
法人口座からお金を引き出し役員が勝手に使ってしまえば損金不算入の役員報酬と判断され、源泉徴収の漏れも指摘されいいことは何もございません。
法人化するということはプライベートとは明確に線を引く、ということになりますので、しっかりと区別するようにしてください。
- 回答日:2021/08/12
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会社の現預金を私用で利用することは避けた方がいいと考えられています。以下、税務上の処理と合わせてデメリットや税務リスクについて記載します。
代表者が私用で法人口座から預金を引き出した場合は、役員借入金ではなく、基本的には役員貸付金として処理します。
法人が代表者等に金銭を貸し付けた場合は、法人が代表者等から利息を受け取るべきであると考えられています。受取利息には、基本的には法人税等が課税されます。
また、貸付金の内容によっては、役員貸付金ではなく代表者に対する臨時的な賞与であるとして、源泉所得税の徴収漏れを税務調査で指摘される可能性があります。
銀行融資を受ける場合も、決算書上役員貸付金があることで「役員の私的利用がある」として銀行に良くない印象を持たれてしまいます。
このようなデメリットや税務リスクがあることから、プライベートな支出は、法人が経営者に支給する役員報酬(定期同額給与)や役員賞与(事前確定届出給与)で賄った方がいいと考えられます。
- 回答日:2021/08/16
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会社の口座から個人的にお金を使うことは原則NGですが、以下の方法で処理できます。
役員報酬として支給(給与所得):事前に決めた額を毎月受け取り、所得税・社会保険料が発生するが、会社の経費にできる。
役員貸付として処理(会社から個人に貸す):返済計画と適正利息を設定しないと「みなし役員報酬」として課税リスクがある。
経費精算(業務関連の立替のみOK):事業に関係ある支出は会社が負担できるが、私的利用は不可。
配当として支払う(利益がある場合):源泉税約20.42%がかかり、会社の経費にはならない。
頻繁に引き出すなら役員報酬を設定するのが安全。ただし、税負担や社会保険料の増加に注意。
- 回答日:2025/02/15
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■ 合同会社設立時の動産(楽器)の現物出資に関する鑑定評価について
合同会社の設立時に動産(楽器)を現物出資する場合、原則として税理士・公認会計士・弁護士の鑑定評価があれば、検査役の調査は不要となります(会社法第207条)。
✓ 鑑定評価にかかる費用
一般的な税理士・公認会計士の鑑定費用は、5万円~20万円程度が相場です。
楽器の種類や価値によって費用が変動します。高額な楽器(ピアノ、バイオリン等)は詳細な評価が必要なため、やや高くなる可能性があります。
✓ 鑑定評価にかかる日数
必要な書類(購入証明書・楽器の写真・市場価値の参考資料など)が揃っていれば、3日~2週間程度で評価書が作成されます。
簡易評価なら3~5日程度、詳細な査定が必要な場合は1~2週間かかるケースもあります。
■ 現物出資時の注意点
時価評価の証明が必要なため、過去の購入価格ではなく現在の市場価値での評価が求められます。
価値が50万円を超える場合は、税理士等の鑑定書を用意し、適正な評価であることを証明することが推奨されます。
freeeを利用する場合、資本金計上の仕訳なども適切に処理する必要があります。
当事務所でも動産の鑑定評価や現物出資に関するサポートを行っておりますので、ご検討の場合はお気軽にご相談ください。
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私は独立したての経営者なのですが、
会社に振込、入金があったらお金をプライベートで使用する事は問題ないのでしょうか?
引き出したものは役員借入になると思いますが、
会社の口座にあるお金を私用で使う事は出来ないのでしょうか?
引き出した後の税務上の処理方法などを教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
ChatGPT:
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■ 会社の資金をプライベートで使用することの可否と税務処理
✓ 会社のお金を個人で使用することは可能か?
会社のお金をプライベートで使用すること自体は可能ですが、適切な処理を行わないと税務上の問題が発生します。
✓ 役員借入金として処理する場合
会社の口座から引き出したお金を役員借入金(役員からの貸付)として処理することは可能です。
【仕訳】
会社が社長にお金を貸した場合:
(借方)役員借入金 ××円 / (貸方)普通預金 ××円
ただし、長期間返済しない場合、実質的な役員報酬とみなされる可能性があり、その場合、所得税や住民税の課税対象となるため注意が必要です。
✓ 役員報酬として処理する場合
もし役員借入金ではなく、役員報酬として処理する場合、源泉所得税の控除が必要になります。
【仕訳】
(借方)役員報酬 ××円 / (貸方)普通預金 ××円
(借方)預り金(源泉所得税) ××円 / (貸方)普通預金 ××円
役員報酬として処理すると、法人の損金になりますが、事前に定期同額給与の届出をしていない場合、損金算入が認められない可能性があります。
✓ 貸付金として扱うリスク
役員借入金が大きくなると、税務署から「実質的な給与」と判断され、追徴課税のリスクがある。
長期間返済がないと、貸倒損失としても認められず、税務上不利になる。
会社に資金余力がない場合、銀行融資の審査に影響する。
■ まとめ
短期間の使用なら「役員借入金」として処理し、早めに返済するのが望ましい。
長期間になるなら役員報酬として計上する方が適切。
税務調査時のリスクを避けるため、社長個人の生活費と会社資金は明確に分けるのが理想。
会社と個人のお金を適切に管理することは、健全な経営に不可欠です。不明点があれば、ぜひご相談ください。
- 回答日:2025/02/02
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