役員借入
表題の件で質問になります。
私は独立したての経営者なのですが、
会社に振込、入金があったらお金をプライベートで使用する事は問題ないのでしょうか?
引き出したものは役員借入になると思いますが、
会社の口座にあるお金を私用で使う事は出来ないのでしょうか?
引き出した後の税務上の処理方法などを教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
中小企業の経営者の方には多いのですが、会社のお金と個人のお金は厳密に区別する必要があります。
会社のお金を代表者が私的に引き出すのですから、「役員借入」ではなく「役員貸付金」だと思われます。その場合、下記のリンク先にあるように会社として利息をとる必要があります。そうでないと給与課税の問題が生じます。
なお、税務調査が入った際に、「役員貸付金」ではなく「臨時的な役員賞与」と認定されないためにも、会社のお金を私的に利用するのはできるだけ避けられた方がよろしいかと思われます。
国税庁HP No.2606 金銭を貸し付けたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
- 回答日:2021/08/12
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個人事業から法人成りした方に非常に多い質問です。
個人事業で事業主貸・事業主借で処理していたことを法人でもできないか、と相談されますが、結論としては出来ません。
法人と個人では人格が異なりますので、法人のお金を個人が自由に使うことはできません。
法人口座からお金を引き出し役員が勝手に使ってしまえば損金不算入の役員報酬と判断され、源泉徴収の漏れも指摘されいいことは何もございません。
法人化するということはプライベートとは明確に線を引く、ということになりますので、しっかりと区別するようにしてください。
- 回答日:2021/08/12
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会社の現預金を私用で利用することは避けた方がいいと考えられています。以下、税務上の処理と合わせてデメリットや税務リスクについて記載します。
代表者が私用で法人口座から預金を引き出した場合は、役員借入金ではなく、基本的には役員貸付金として処理します。
法人が代表者等に金銭を貸し付けた場合は、法人が代表者等から利息を受け取るべきであると考えられています。受取利息には、基本的には法人税等が課税されます。
また、貸付金の内容によっては、役員貸付金ではなく代表者に対する臨時的な賞与であるとして、源泉所得税の徴収漏れを税務調査で指摘される可能性があります。
銀行融資を受ける場合も、決算書上役員貸付金があることで「役員の私的利用がある」として銀行に良くない印象を持たれてしまいます。
このようなデメリットや税務リスクがあることから、プライベートな支出は、法人が経営者に支給する役員報酬(定期同額給与)や役員賞与(事前確定届出給与)で賄った方がいいと考えられます。
- 回答日:2021/08/16
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法人と個人を明確に分ける
会社のお金は基本的に法人のものであり、私的利用は避けるべきです。適切な方法で処理しないと税務調査で指摘を受ける可能性があるため注意しましょう。
- 回答日:2025/02/24
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経費精算として処理
事業に関連する支出を個人で行い、会社から精算を受ける形にするのは可能です。レシート・領収書を保管し、業務関連であることを明確にしましょう。
- 回答日:2025/02/24
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役員貸付金として処理
役員への貸付として処理することもできますが、適正な金利を設定しないと税務上の問題となるため、利息の計算に注意が必要です。
- 回答日:2025/02/24
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立替金として処理
個人が会社の支払いを一時的に立て替えた場合、立替金として精算可能です。証拠を残し、実際に会社の支出とすることが大切です。
- 回答日:2025/02/24
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法人カードで支払う
会社の経費に該当するなら法人カードを使用し、法人の支出として処理するのが適切です。個人利用は避け、事業関連支出に限定しましょう。
- 回答日:2025/02/24
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配当として支給
利益が出た場合、配当として支給することも可能ですが、法人税のほか、受取側に所得税(配当所得)が発生するため、慎重に判断する必要があります。
- 回答日:2025/02/24
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一時貸付金として処理
会社からの一時的な貸付として処理する方法もありますが、長期間にわたると「役員貸付金」となり、税務リスクが生じます。返済計画を明確にしましょう。
- 回答日:2025/02/24
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会社の経費として使用
私的な支出ではなく、事業のための支出なら経費として計上可能です。領収書を保管し、業務関連の支出であることを明確にする必要があります。
- 回答日:2025/02/24
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役員報酬として支給
定期同額の役員報酬として設定すれば、私用で使うことは可能です。ただし、税務上の手続きが必要で、給与所得として所得税・住民税が発生します。
- 回答日:2025/02/24
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役員借入金として処理
会社からお金を引き出した場合、役員借入金(会社からの借入)として処理できます。ただし、適正な利息を設定しないと税務上問題となる可能性があります。
- 回答日:2025/02/24
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会社の口座から個人的にお金を使うことは原則NGですが、以下の方法で処理できます。
役員報酬として支給(給与所得):事前に決めた額を毎月受け取り、所得税・社会保険料が発生するが、会社の経費にできる。
役員貸付として処理(会社から個人に貸す):返済計画と適正利息を設定しないと「みなし役員報酬」として課税リスクがある。
経費精算(業務関連の立替のみOK):事業に関係ある支出は会社が負担できるが、私的利用は不可。
配当として支払う(利益がある場合):源泉税約20.42%がかかり、会社の経費にはならない。
頻繁に引き出すなら役員報酬を設定するのが安全。ただし、税負担や社会保険料の増加に注意。
- 回答日:2025/02/15
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あなた:
私は独立したての経営者なのですが、
会社に振込、入金があったらお金をプライベートで使用する事は問題ないのでしょうか?
引き出したものは役員借入になると思いますが、
会社の口座にあるお金を私用で使う事は出来ないのでしょうか?
引き出した後の税務上の処理方法などを教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
ChatGPT:
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丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
■ 会社の資金をプライベートで使用することの可否と税務処理
✓ 会社のお金を個人で使用することは可能か?
会社のお金をプライベートで使用すること自体は可能ですが、適切な処理を行わないと税務上の問題が発生します。
✓ 役員借入金として処理する場合
会社の口座から引き出したお金を役員借入金(役員からの貸付)として処理することは可能です。
【仕訳】
会社が社長にお金を貸した場合:
(借方)役員借入金 ××円 / (貸方)普通預金 ××円
ただし、長期間返済しない場合、実質的な役員報酬とみなされる可能性があり、その場合、所得税や住民税の課税対象となるため注意が必要です。
✓ 役員報酬として処理する場合
もし役員借入金ではなく、役員報酬として処理する場合、源泉所得税の控除が必要になります。
【仕訳】
(借方)役員報酬 ××円 / (貸方)普通預金 ××円
(借方)預り金(源泉所得税) ××円 / (貸方)普通預金 ××円
役員報酬として処理すると、法人の損金になりますが、事前に定期同額給与の届出をしていない場合、損金算入が認められない可能性があります。
✓ 貸付金として扱うリスク
役員借入金が大きくなると、税務署から「実質的な給与」と判断され、追徴課税のリスクがある。
長期間返済がないと、貸倒損失としても認められず、税務上不利になる。
会社に資金余力がない場合、銀行融資の審査に影響する。
■ まとめ
短期間の使用なら「役員借入金」として処理し、早めに返済するのが望ましい。
長期間になるなら役員報酬として計上する方が適切。
税務調査時のリスクを避けるため、社長個人の生活費と会社資金は明確に分けるのが理想。
会社と個人のお金を適切に管理することは、健全な経営に不可欠です。不明点があれば、ぜひご相談ください。
- 回答日:2025/02/02
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