役員借入
表題の件で質問になります。
私は独立したての経営者なのですが、
会社に振込、入金があったらお金をプライベートで使用する事は問題ないのでしょうか?
引き出したものは役員借入になると思いますが、
会社の口座にあるお金を私用で使う事は出来ないのでしょうか?
引き出した後の税務上の処理方法などを教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
中小企業の経営者の方には多いのですが、会社のお金と個人のお金は厳密に区別する必要があります。
会社のお金を代表者が私的に引き出すのですから、「役員借入」ではなく「役員貸付金」だと思われます。その場合、下記のリンク先にあるように会社として利息をとる必要があります。そうでないと給与課税の問題が生じます。
なお、税務調査が入った際に、「役員貸付金」ではなく「臨時的な役員賞与」と認定されないためにも、会社のお金を私的に利用するのはできるだけ避けられた方がよろしいかと思われます。
国税庁HP No.2606 金銭を貸し付けたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2606.htm
- 回答日:2021/08/12
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個人事業から法人成りした方に非常に多い質問です。
個人事業で事業主貸・事業主借で処理していたことを法人でもできないか、と相談されますが、結論としては出来ません。
法人と個人では人格が異なりますので、法人のお金を個人が自由に使うことはできません。
法人口座からお金を引き出し役員が勝手に使ってしまえば損金不算入の役員報酬と判断され、源泉徴収の漏れも指摘されいいことは何もございません。
法人化するということはプライベートとは明確に線を引く、ということになりますので、しっかりと区別するようにしてください。
- 回答日:2021/08/12
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会社の現預金を私用で利用することは避けた方がいいと考えられています。以下、税務上の処理と合わせてデメリットや税務リスクについて記載します。
代表者が私用で法人口座から預金を引き出した場合は、役員借入金ではなく、基本的には役員貸付金として処理します。
法人が代表者等に金銭を貸し付けた場合は、法人が代表者等から利息を受け取るべきであると考えられています。受取利息には、基本的には法人税等が課税されます。
また、貸付金の内容によっては、役員貸付金ではなく代表者に対する臨時的な賞与であるとして、源泉所得税の徴収漏れを税務調査で指摘される可能性があります。
銀行融資を受ける場合も、決算書上役員貸付金があることで「役員の私的利用がある」として銀行に良くない印象を持たれてしまいます。
このようなデメリットや税務リスクがあることから、プライベートな支出は、法人が経営者に支給する役員報酬(定期同額給与)や役員賞与(事前確定届出給与)で賄った方がいいと考えられます。
- 回答日:2021/08/16
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