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費用折半の業務提携における商標登録について

    費用折半の業務提携契約を結ぶ予定です。

    業務提携先が商標登録を行う予定で、経費折半として半額を弊社が負担する予定です。
    この際、不明点が二つございます。
    ①資産となる商標権を経費折半の対象といて良いのか
     (ひとつは5万円程度、もう一つは15万円程度になることを見込んでおります)
    ②折半して良ければ、適切な勘定科目は何か
     (販促費?)

    お手数をおかけ致しますが、よろしくお願いいたします。

    税理士法人ディレクション

    税理士法人ディレクション

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士, 公認会計士

    ご質問を拝見する限りでは、商標権は業務提携先が保有し、貴社は半額の費用負担により、その使用権を得るように見受けられますが、その場合は、当該折半額は貴社においては税務上の繰延資産に該当するものと考えられます。
    ただし、支出額が一取引当たり20万円未満の繰延資産は少額繰延資産として支出時損金算入が認められていますので、費用処理で良いかと思います。
    勘定科目は正直何でも良いのですが、販促費でも良いのではないでしょうか。

    • 回答日:2022/07/26
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