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交通費の経費申請について

お世話になります。
個人事業主で、交通費を経費登録する場合について質問です。
交通費精算書をデータでつくり、月毎でまとめて経費登録していますがそれは問題ないでしょうか?
交通費精算書を作成しているとしても、SuicaなどのICを使った場合はそちらのデータを保管しておく必要はありますか?
また、現金で支払った場合などは証拠となるものはありませんがそこは何か対策が必要でしょうか?
また、レンタカーを事業用で使った場合や自転車の駐輪場の支払い代金なども交通費精算に入れても大丈夫なのでしょうか?
ご確認お願い致します。

荒井会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

 まず交通費精算書をデータで作成され、月ごとにまとめて経費登録されているということですが、会計登録をその月ごとの合計額で行っているという理解で正しいでしょうか?
 会計上の取引の登録は原則的には支出ごとに相手先や支出内容を記載する必要があります。また、交通費精算書はあくまでご自身で作成されている資料ですので、基本的には別途SuicaやICの利用記録を証憑として保管頂く必要がございます。
 最後にレンタカーの使用や自転車の駐輪場の代金についても、事業収入を得るための業務上の費用であると認められる限りは問題なく必要経費となりますので上記と同様に証憑を保管いただいた上で一つ一つ会計に反映する形としてください。

  • 回答日:2021/09/28
  • この回答が役にたった:4
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土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

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税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

ご回答いたします。

交通費精算書をデータでつくり、月毎でまとめて経費登録していますがそれは問題ないでしょうか?
⇒問題ありません。
交通費精算書で日付、金額、利用目的(例えばどこのお客様の仕事をしたのかとか)、利用経路を記載しておけば十分証拠になります。

SuicaなどのICを使った場合はそちらのデータを保管しておく必要はありますか?
⇒先の通り、交通費精算書に必要な情報が記載されているのであればそれで十分かと思いますが、データを保存してあれば後で見かえすことも、必要に応じて提示することもできるので安心ですね。

現金で支払った場合などは証拠となるものはありませんがそこは何か対策が必要でしょうか?
⇒こちらも基本的には交通費精算書に必要な情報が記載されているのであればそれで十分かと思います。
ただ、新幹線のような高額な交通費は必ず領収証はもらっておきましょう。
在来線であれば、もらい忘れた分は仕方ないのですが、基本的には券売機で発行される領収証を保管するようにしましょう。

レンタカーを事業用で使った場合や自転車の駐輪場の支払い代金なども交通費精算に入れても大丈夫なのでしょうか?
⇒事業用の経費ですのでもちろん問題ありません。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2021/09/27
  • この回答が役にたった:1
  • 土橋先生
    わかりやすく教えていただきありがとうございます!
    参考にさせていただきます。

    投稿日:2021/09/27

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1:問題ないです。
2:公共交通機関の場合、経路を記載します。
3: もちろん大丈夫です。

  • 回答日:2021/09/26
  • この回答が役にたった:1
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