職員へ支払う賠償金を法定福利費の預り金として処理後、社会保険料を支払った時の仕分けについて
ある職員へ賠償金を\10,000支払うことになった時に、その賠償金\10,000を社会保険料の預かり金として仕分けしたあと、社会保険料を法人負担分¥11,000と合わせて支払った時に仕分けは以下でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。
雑費/10,000 未払金/10,000
未払金/10,000 社会保険料預り金/10,000
社会保険料預り金10,000 普通預金/21,000
事業未払金/11,000
賠償金を社会保険料の従業員負担分との相殺で支払うということでしょうか?
賠償金の内容がどのようなものかわかりませんが、後日支払った、支払っていないのトラブルを避けるために、賠償金は相殺で支払わずに別途振り込みにてお支払いになった方がよろしいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/08/10
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