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  4. 職員へ支払う賠償金を法定福利費の預り金として処理後、社会保険料を支払った時の仕分けについて

職員へ支払う賠償金を法定福利費の預り金として処理後、社会保険料を支払った時の仕分けについて

    ある職員へ賠償金を\10,000支払うことになった時に、その賠償金\10,000を社会保険料の預かり金として仕分けしたあと、社会保険料を法人負担分¥11,000と合わせて支払った時に仕分けは以下でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。
    雑費/10,000 未払金/10,000

    未払金/10,000 社会保険料預り金/10,000

    社会保険料預り金10,000 普通預金/21,000
    事業未払金/11,000

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    賠償金を社会保険料の従業員負担分との相殺で支払うということでしょうか?
    賠償金の内容がどのようなものかわかりませんが、後日支払った、支払っていないのトラブルを避けるために、賠償金は相殺で支払わずに別途振り込みにてお支払いになった方がよろしいかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2022/08/10
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    賠償金が何であるか分からないのですが、事業と関係のないものであれば、雑費とせず、雑損失にした方が良いかと思います。
    また、社会保険料と相殺されるようですが、社会保険料の預り金は給与に関係してくるのですが、給与の仕訳は問題ないのでしょうか。
    確認された方が良いかと思います。

    • 回答日:2022/08/09
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