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商品を輸入する場合に適用する為替レートの日付について

    輸入代行業者にお願いして、商品の輸入をしています。仕入概算額を円貨で前払金に計上し、
    業者へ預けますが、業者は以後、円貨ではなく、外貨として管理しています。
    したがって、商品の買付金額等も外貨で、表示されています。
    (請求書/領収書はWEBで出力すると、便宜上、円貨も印字されますが、リスト出力日のレートで計算され、買付日のレートで印字されてはいません)

    円貨の仕入高を計上する方法として、以下のどれが適切でしょうか?
    1.通関の日付に関わらず、それぞれ買付日付のレートで円貨計算する。
    2.通関日のレートで計算する。(当方は通関日を仕入日としているので、これが望ましい)
    3.上記のいずれで計算しても構わない。

    以上、ご面倒様ですが、ご教示いただけると幸いです。

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    税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

    回答が遅くなってしまいましたこと、お詫びいたします。

    ”「取引先ごとに、それぞれ異なる為替レートを選択するといったことはできません」の意味は「為替評価の基準を当方が選択できる取引先すべて」と解釈すればよろしいでしょうか”
    ⇒簡便的な為替レートを適用される場合は、お客様自身における為替評価の選択の可不可によらず、全てのお取引先に対して同様の為替レートの適用が求められます。
    ”個々の取引で実際に資金が動くわけではないので、「仲値」を適用しようと考えていますが、支障ないでしょうか。”
    ⇒すべての取引先に対して継続適用されるのであれば問題ありません。

    実態に沿うような適切な為替レートの選択などは充分な検討が必要となってくるため、お近くの税務署、税理士に直接ご相談されてみてはいかがでしょうか。

    • 回答日:2022/08/24
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございました。
      下記はご回答いただく前に、国税庁に電話相談もしていましたので、
      その結果と自分の整理となります。
      1.外貨建で取引する代行業者
      法57の3―5(前渡金等の振替え)から 前払金については円から元に換算して預けた時の換算レートを用いて為替評価できるので、買付日の換算レートは利用しないこととしました。(国税庁の電話相談結果)

      2.その他の代行業者について
      法57の3―1から 円貨で支払金額が示され、円貨の前払金から引き落とされているため、そもそも外為取引には当たらないものと解釈しました。 為替レートは個々の商品単価の分析にだけ利用しています。(国税庁の電話相談では先の問合せ確認に時間がかかり、これは特に聞いていません。私の理解です。)

      先生には当方の事前確認などが不足していたことで、お時間をお掛けしてしまいましたことをお詫びいたします。ありがとうございました。

      投稿日:2022/08/24

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    追加のご質問ありがとうございます。

    1.取引先ごとに、それぞれ異なる為替レートを選択するといったことはできません。したがって、当該業者の為替レートに最も近しい簡便的な為替レートをすべての取引において継続適用されるのがよろしいかと思います。

    2.以下URL先の為替レートをご参考になさってみてください。
    三菱UFJリサーチ&コンサルティング/外国為替相場/1990年以降の為替相場
    http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/past_3month.php

    • 回答日:2022/08/10
    • この回答が役にたった:1
    • 追加質問への早々の回答ありがとうございました。

      大変恐縮ですが、ご回答にありました「取引先ごとに、それぞれ異なる為替レートを選択するといったことはできません」の意味は「為替評価の基準を当方が選択できる取引先すべて」と解釈すればよろしいでしょうか、先方の評価基準で為替レートが決まる先に対しては当方は何もできませんし、現在の取引先2社はそれぞれレートの基準も異なっているようで、両社の基準を満足できるようなレートを当方がレート選択することもできません。
      なお、為替レートはご紹介いただいた三菱の為替相場を利用させていただきます。 また、個々の取引で実際に資金が動くわけではないので、「仲値」を適用しようと考えていますが、支障ないでしょうか。

      以上、当方不慣れなため、重ねて、ご面倒をおかけいたしますが、何卒、ご教示よろしくお願いいたします。

      投稿日:2022/08/11

    • この回答が役にたった

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    ご質問回答いたします。

    原則として、ご質問者様のおっしゃる1.のように取引時点の為替レートで換算を行う必要がありますが、継続適用を条件として、以下のような簡便的な為替レートの適用が認められています。

    ①前月末日/前週末日又は当月初日/当週初日の為替レートを用いる方法
    ②前月又は前週といった一定期間の平均相場を用いる方法

    以上、ご参考になさってください。

    • 回答日:2022/08/10
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
      回答拝見の上で、次の点を確認させてください。
      1.当該業者以外は円貨に換算後の金額で取引していて、為替レートについては先方の言いなりです。したがって、当該業者以外のことは気にせず、当方が為替換算の方法を選択できる当該業者に対してのみ、
      先生のおっしゃる、原則、あるいは、①、②の簡便法を利用すれば構わないのでしょうか。
      2.今回、為替レートの換算は初めてですが、指標(標準)とすべき為替レートは何を使用すべきでしょうか。ちなみに対象は、中国人民元 円レートとなります。
      以上、追加のお問い合わせとなりますが、よろしくお願いいたします。

      投稿日:2022/08/10

    • 追加質問への早々の回答ありがとうございました。

      大変恐縮ですが、ご回答にありました「取引先ごとに、それぞれ異なる為替レートを選択するといったことはできません」の意味は「為替評価の基準を当方が選択できる取引先すべて」と解釈すればよろしいでしょうか、先方の評価基準で為替レートが決まる先に対しては当方は何もできませんし、現在の取引先2社はそれぞれレートの基準も異なっているようで、両社の基準を満足できるようなレートを当方がレート選択することもできません。
      なお、為替レートはご紹介いただいた三菱の為替相場を利用させていただきます。 また、個々の取引で実際に資金が動くわけではないので、「仲値」を適用しようと考えていますが、支障ないでしょうか。

      以上、当方不慣れなため、重ねて、ご面倒をおかけいたしますが、何卒、ご教示よろしくお願いいたします。

      投稿日:2022/08/11

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