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測量士への業務委託での源泉徴収

私、測量士の資格を持っている個人事業主です。ある法人より測量業務とは直接関係ない業務を受注しました。その法人から今回の業務の請求書は、発注額から源泉徴収額を引いた金額で請求してくださいと依頼されました。測量業務ではないものでも測量士の資格を有している人への発注には源泉徴収が必要なのでしょうか。

土橋公認会計士税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク3
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税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

個人に対する報酬の支払いで、源泉徴収が必要なのは以下のHPの「報酬・料金等の源泉徴収事務」に列挙されている業務に対するものだけになります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2021/index.htm
なので、測量士さんへの支払いであっても、ここに列挙されていない業務に対する報酬であれば源泉徴収は義務づけられていません。

ただ、源泉徴収義務は報酬の支払い側にあるので、支払い側に源泉徴収する何らかの理由があるのかもしれません。

個人に対する支払いは一律源泉徴収することにしている会社さんもいらっしゃいます。

本当は間違いですが、税金を取っておけば徴収漏れを指摘されることもありませんし、取られた方も確定申告で調整できるので特に損はないという考え方をされている会社さんもいらっしゃいます。

やんわり確認してみてはいかがでしょうか?
既にご確認されていたら申し訳ありません。

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/08/18
  • この回答が役にたった:3
  • 早速のご対応ありがとうございます。
    資格の有無だけでなく、業務の中身によって変わるということですね。
    発注会社に確認したところ、測量士を持っている個人への支払いにはすべての業務で源泉徴収を行っているとのことでした。ちなみに、今回の測量と関係ない業務を測量士ではない人へ発注する場合は、源泉徴収しないとのことでした。本来は業務の中身で区別すべきことなのでしょうが、資格を持っている人にはすべて源泉徴収しているようです。

    投稿日:2022/08/19

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土橋公認会計士税理士事務所

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本来は業務の中身で区別すべきことなのでしょうが、資格を持っている人にはすべて源泉徴収しているようです。
⇒ありがとうございます。
本来業務の内容によって源泉の要否を分けるべきなのですが、実務的には微妙なことも多いので結構難しいです。
なので、発注会社さんは保守的に疑わしきは徴収というスタンスで源泉徴収されているのだと思います。
結構こういう会社さんは多いです。もっと大雑把に個人に対する支払いは一律源泉にしている会社さんもいらっしゃいます。
良し悪しは別として、それだけ、徴収漏れの指摘に対して警戒しているということですね。
前のコメントと重複しますが、源泉徴収された分は確定申告時に税額から引くことができます。
実質後払いになる点はご不満だとは思いますが確定申告してしまえば損も得もありませんのでご安心ください。

  • 回答日:2022/08/19
  • この回答が役にたった:1
  • ご丁寧な回答をいただきありがとうございます。

    投稿日:2022/08/19

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導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

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税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

はじめまして。
佐藤修一公認会計士事務所と申します。

報酬・料金の源泉徴収の対象となる範囲は原稿料や講演料、弁護士等士業の報酬などある程度定められております。ご質問者様は測量士でいらっしゃるかと存じますが、測量と直接関係のない業務が具体的にどのような内容なのかによって、源泉徴収の要否が決まります。

源泉徴収が必要な業務
●測量に関する計画の作成、その計画の実施その他の業務に関する報酬・料金

源泉徴収が必要ない業務
●上記以外

以上のことをご確認いただき、今回の業務が源泉徴収の対象となるかどうかの判断の参考になさってください。

  • 回答日:2022/08/19
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。
    源泉徴収が必要な業務
    ●測量に関する計画の作成、その計画の実施その他の業務に関する報酬・料金
    のその他の業務は測量に関するその他の業務ということで問題ないでしょうか。
    そうであれば、今回ご質問した業務は測量に関するものではないので、源泉徴収が必要ない業務かと思います。

    投稿日:2022/08/19

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