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税務処理上の勘定科目について

8期目の法人です。
貿易の事業を始めると同時に法人化しましたが、コロナ禍に突入し思うように業績が伸びず、今は法人化前からの建築業を営んでいます。そこで質問ですが、貿易事業の多額の負債を抱え、現地法人にお金を送金しています。勘定科目は何で仕分けするのが適切ですか?

荒井会計事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

回答へのコメントありがとうございます。
 
1)国内法人と現地法人との関係性
現地法人は、弊社と代表者も同じです。子会社?になりますか?
2)質問者である役員の方と現地法人の関係性
質問者も現地法人の役員です。
 
上記のケースでは、株主を確認する必要はありますが、国内法人が現地法人の株などを持って支配している場合には子会社となりますが、代表者である方がどちらの法人の株式の全部を直接もしくは間接的に保有する場合に支配関係が存在しているようなケースも考えられます。
いずれにしても、このようなケースではグループ法人税制が適用される可能性が高いと考えられます。
 
グループ法人税制が適用される法人間の場合には、片方で資金が必要なため、また他方から貸す(資金移動する)ケースでは利息に注意しなければならないのですが、今回のケースは資金が必要なのは海外法人(日本国内に納税義務がない)であるため、利息分を寄付金としてという論点にはなりづらいと考えられます。
 
そのため、勘定科目は国内法人側では「長期貸付金」、現地法人側では「長期借入金」(1年以内に返済目処があるのであれば、「短期貸付金」「短期借入金」)として登録いただくのが適切であると考えられます。
 

  • 回答日:2021/09/28
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税理士法人ディレクション

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勘定科目としては長期貸付金で良いかと思います(子会社の場合は子会社貸付金などでも良いかと思います)。
利息については営利団体である法人の場合、基本的には貸付金に対する利息を収受することが求められますので、適正な利息を収受する必要はあるかと思います。
仮に無利息の場合、税務上は適正利息相当額を「寄附金××/受取利息××」として処理すべきとの指摘を受ける可能性があるかと思います。
→この場合、現地法人が子会社の場合は国外関連者寄附として全額税務上は損金算入できない(税務上は法人の経費にならない)ため受取利息相当額に対して追加で課税が発生します。
※業績不振の子会社を支援するために無利息にする場合には税務上寄附金扱いをしない通達はありますが。
個人的な経験則ではありますが、海外取引が絡む税務調査では「国外関連者寄附」認定をしたがる傾向がありますので利息を収受されていない場合は留意が必要かと思います。
また、現地法人側では借入金が計上されるかと思いますが、一定の国では日本のように海外親会社借入金に対する支払利息の損金算入制限規定がありますので現地国側でも注意が必要かもしれませんが、現地法人で所得が発生していない場合は特段問題にはならないかもしれません。
なお、グループ法人税制は100%の資本関係にある内国法人間取引に対する規制のため本件のような一方が外国法人の場合には適用はないかと思います。

  • 回答日:2021/09/29
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はじめまして。
今回のケースでは、国内法人と現地法人の関係性はどのような関係なのかというところによって処理が変わってくると考えられます。
 
1)国内法人と現地法人との関係性
2)質問者である役員の方と現地法人の関係性
 
以上の2点について”質問者が回答に返信する”ボタンをクリックいただき返信いただけると幸いです。

  • 回答日:2021/09/28
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答有難うございます。
    1.現地法人は、弊社と代表者も同じです。子会社?になりますか?
    2.質問者も現地法人の役員です。
    宜しくお願いします。

    投稿日:2021/09/28

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現地法人が100%子会社ということであれば、

子会社貸付金(BS) とかで処理しますね。

債務超過でどうしようもない場合は、寄付金にならずに費用化できる方法があります。

これは、きちんとした準備書類が必要になりますので、簡単にはできませんね。

  • 回答日:2021/09/28
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■ 現地法人への送金の仕訳(勘定科目)

✅ 送金の目的によって勘定科目が変わります。
貿易事業の負債と関連する場合、以下のいずれかの仕訳が適切です。

1. 貸付金(現地法人への貸付の場合)
💡 現地法人へ「融資」として送金する場合

送金するが返済を受ける予定がある(現地法人の運転資金・設備投資など)
現地法人との間で金銭消費貸借契約を締結し、貸付期間や利息を明確にする
📌 仕訳例:現地法人に1,000万円送金した場合 (借方)貸付金 10,000,000 /(貸方)銀行 10,000,000

📌 ポイント

貸付金として処理する場合は、後に回収(返済)される必要がある
返済期限や利息の設定が必要(無利息貸付は移転価格税制の問題に注意)
2. 投資(現地法人への資本参加の場合)
💡 現地法人の資本金を増資する目的で送金する場合

現地法人の株主として出資する
出資額が増えるだけで、返済を受ける予定はない
📌 仕訳例:現地法人に1,000万円を出資(増資)した場合 (借方)投資有価証券 10,000,000 /(貸方)銀行 10,000,000

📌 ポイント

増資の証明書(出資証明書など)を取得すること
貸付ではなく「投資」なので、後に返済は受けられない
3. 買掛金の支払い(過去の仕入代金支払いの場合)
💡 過去に現地法人から仕入れた商品の代金を支払う場合

現地法人が仕入先(取引先)である場合
📌 仕訳例:貿易事業で発生した買掛金を1,000万円支払った場合 (借方)買掛金 10,000,000 /(貸方)銀行 10,000,000

📌 ポイント

仕入れに関する支払いであれば、通常の買掛金として処理
仕入れ先と債権債務関係がある場合に適用
4. 雑損失(返済不要な損失処理の場合)
💡 現地法人への送金が事実上の「債務免除」や「寄付」となる場合

現地法人の経営が困難で、返済見込みがない
事業上の必要性がなく、送金が経費にならない場合
役員報酬や贈与とみなされると、税務リスクが発生する
📌 仕訳例:回収不能となった1,000万円を損失処理 (借方)雑損失 10,000,000 /(貸方)銀行 10,000,000

📌 ポイント

税務上、寄付金とみなされるリスクがある(法人税が増える可能性)
損失処理する場合は、合理的な説明や証拠を残す
結論
📌 適切な勘定科目は、送金の目的によって決まる ✅ 貸付金:返済予定がある → 貸付金として処理(契約書が必要)
✅ 投資有価証券:現地法人の資本として出資 → 出資証明が必要
✅ 買掛金の支払い:過去の仕入代金支払い → 通常の仕入取引
✅ 雑損失:返済不能・事実上の債務免除 → 寄付金扱いのリスクあり

適切な処理を行い、税務リスクを回避することが重要です!

  • 回答日:2025/02/11
  • この回答が役にたった:0
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ご質問ありがとうございます!
現地法人が子会社や関係会社に該当する場合
勘定科目は関係会社長期(短期)貸付金になります。
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  • 回答日:2021/09/29
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