UberEatsでの配達中に購入した飲み物代は会社の経費として計上可能でしょうか?
UberEatsでの配達中、水分補給のために飲み物を定期的にコンビニや自動販売機で購入します。
配達作業は体を多く動かすため、水分補給は業務を行う上で必須ですが、売り上げに直接つながるものかどうかという点で経費として計上可能かどうか判断できず困っています。
知識不足で申し訳ないですがご教授していただけると幸いです。
荒井会計事務所
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個人事業主の場合には基本的に水分補給などは明確に事業用経費として区分できず生活支出として経費計上できないものとされております。
しかしUberEatsの業務内容から事業を行う上で必要である経費として取り扱うことが可能であると考えます。
経費計上される場合は、レシートや領収書といった帳票を無くさないようご注意ください。また、自動販売機のような帳票が出てこない場合は、ご自身で日付や金額が記載されたリストなどを作成して頂くか、電子決済などの場合は決済リストなどをスクリーンショットして管理して頂くことをお勧め致します。
- 回答日:2021/11/17
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
水分補給は生理現象なので、「家事費との密接性が高い経費」なので個人事業主の場合には、基本的に経費にならないですが、自転車をこいで汗水流して目的地に向かい、早く到着すると配達先利用者のよしみでチップ売上が追加的に発生することなどを考えると、配達売上と移動の「頑張り」との直接的な関連性が高いうえ、自転車ギコギコのいわゆる「筋力疲労型労働」なので、勤務中の水分補給は必要経費に算入されると考えます。
個人的な意見ですが
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- 回答日:2021/09/30
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熊澤会計事務所様、貴重なご回答ありがとうございます。
売上との関連性をこのように繋げられる(可能性が高い)というご意見は目から鱗でした!
> 早く到着すると配達先利用者のよしみでチップ売上が追加的に発生することなどを考えると、配達売上と移動の「頑張り」との直接的な関連性が高い参考にして経費に計上させられるよう努めていきたいと思います。
投稿日:2021/10/02
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判断はお任せしますが、私なら、水分補給が、業務上必要なら、必要経費と判断します。
- 回答日:2021/09/30
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ご質問ありがとうございます。
業務中で必要性があるものなので、経費としていただいても差し支えないと思われます。
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- 回答日:2021/10/01
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UberEatsの配達中に購入する水分補給のための飲み物が経費として認められるかどうかについてですが、基本的には「個人的な支出(プライベート費用)」と判断され、経費として認められない可能性が高いです。
✅ 経費になるかどうかの判断基準
業務遂行に必要不可欠か
水分補給が必要なのは確かですが、一般的に「業務遂行のために必要」として認められるのは、業務専用のものや事業の売上に直接関係するものです。
例えば、事業に必要な機材(スマホ、バイク、専用バッグなど)は経費として認められます。
個人の生活費と区別できるか
水やスポーツドリンクなどは、業務時間以外でも消費するものです。そのため、「プライベートと業務の区別ができない支出」として事業経費にはならないと判断される可能性が高いです。
❌ 経費として認められにくい理由
飲食代は基本的に 生活費 として扱われるため、経費計上は不可。
「業務上の必要性がある」と言っても、税務上は「個人の健康維持のための支出」とみなされる可能性が高い。
仮に水分補給が重要であっても、すべての職業の人が水分補給をするため、特別に経費として認める理由が弱い。
✅ 経費として認められる可能性があるケース
もし経費として計上したい場合、次のような工夫をすると認められる可能性があります。
業務専用の水分補給手段を確保する
例:「業務用のウォーターサーバーを導入する」「大量の飲料をまとめて購入し、事業用のストックとして管理する」
ポイント:スーパーなどで業務用としてまとめ買いし、配達専用に使うと主張できる
領収書の宛名を「事業名」にし、他の個人用の飲料とは分けておく。
「福利厚生費」として処理する
もし法人化している場合は「福利厚生費」として扱うことができるケースもあり。
ただし、個人事業主の場合は福利厚生費が使えないため、この方法は適用できない。
✅ 実際の仕訳方法(経費にする場合)
もし、どうしても経費として処理したい場合は「雑費」として処理する方法があります。
📌 例:まとめ買いした場合
(借方)雑費 3,000円 / (貸方)現金・クレジットカード 3,000円
📌 例:自販機で購入した場合(記録をつける)
(借方)雑費 150円 / (貸方)現金 150円
💡 ポイント
できるだけ「業務用」として一括購入し、業務とプライベートの区別を明確にする。
毎回のコンビニ・自販機での購入は「個人的な消費」とみなされるため、認められる可能性が低い。
✅ 結論
個別の水分補給の購入(コンビニ・自販機)は基本的に経費計上不可
業務用にまとめ買いして管理する場合は、経費として認められる可能性あり
経費にするなら「雑費」や「福利厚生費(法人の場合)」として処理
あまりに頻繁に経費計上すると、税務調査で否認されるリスクがある
基本的には個人の支出とみなされるため、経費にしない方が無難ですが、どうしても計上したい場合は「業務専用」として明確に管理し、まとめ買いする方法を検討するとよいでしょう。
- 回答日:2025/02/12
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