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UberEatsでの配達中に購入した飲み物代は会社の経費として計上可能でしょうか?

UberEatsでの配達中、水分補給のために飲み物を定期的にコンビニや自動販売機で購入します。
配達作業は体を多く動かすため、水分補給は業務を行う上で必須ですが、売り上げに直接つながるものかどうかという点で経費として計上可能かどうか判断できず困っています。

知識不足で申し訳ないですがご教授していただけると幸いです。

荒井会計事務所

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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

個人事業主の場合には基本的に水分補給などは明確に事業用経費として区分できず生活支出として経費計上できないものとされております。
しかしUberEatsの業務内容から事業を行う上で必要である経費として取り扱うことが可能であると考えます。
経費計上される場合は、レシートや領収書といった帳票を無くさないようご注意ください。また、自動販売機のような帳票が出てこない場合は、ご自身で日付や金額が記載されたリストなどを作成して頂くか、電子決済などの場合は決済リストなどをスクリーンショットして管理して頂くことをお勧め致します。

  • 回答日:2021/11/17
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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
水分補給は生理現象なので、「家事費との密接性が高い経費」なので個人事業主の場合には、基本的に経費にならないですが、自転車をこいで汗水流して目的地に向かい、早く到着すると配達先利用者のよしみでチップ売上が追加的に発生することなどを考えると、配達売上と移動の「頑張り」との直接的な関連性が高いうえ、自転車ギコギコのいわゆる「筋力疲労型労働」なので、勤務中の水分補給は必要経費に算入されると考えます。
個人的な意見ですが
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  • 回答日:2021/09/30
  • この回答が役にたった:7
  • 熊澤会計事務所様、貴重なご回答ありがとうございます。
    売上との関連性をこのように繋げられる(可能性が高い)というご意見は目から鱗でした!
    > 早く到着すると配達先利用者のよしみでチップ売上が追加的に発生することなどを考えると、配達売上と移動の「頑張り」との直接的な関連性が高い

    参考にして経費に計上させられるよう努めていきたいと思います。

    投稿日:2021/10/02

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判断はお任せしますが、私なら、水分補給が、業務上必要なら、必要経費と判断します。

  • 回答日:2021/09/30
  • この回答が役にたった:3
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ご質問ありがとうございます。
 
業務中で必要性があるものなので、経費としていただいても差し支えないと思われます。

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  • 回答日:2021/10/01
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