1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 接待に伴う、宿泊費の計上について

接待に伴う、宿泊費の計上について

来月に取引先(数名)を招待しての会食を予定しております。

他県からお越し頂くお客様もおられる為、弊社にてホテルを手配する事を予定しております。
深夜までの会食が予想される為、私自身(代表取締役)もホテルをとる予定です。

この場合、取引先様のホテル代は「接待交際費」、私自身のホテル代も接待に伴う宿泊の為、「接待交際費」として計上する形で宜しいのでしょうか?

ご教授の程、宜しくお願い致します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

取引先様のホテル代は「接待交際費」、私自身のホテル代も接待に伴う宿泊の為、「接待交際費」として計上する形で宜しいのでしょうか?

その通りでございます。
接待される場合は、旅費交通費になりますが、接待する場合は、取引様、貴社分いずれも接待交際費となります。

  • 回答日:2022/09/16
  • この回答が役にたった:8
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

接待行為がなければ質問者様の宿泊代も発生しないと思いますので、ご理解のとおり接待交際費に該当するものと思います。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/09/16
  • この回答が役にたった:3
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

交際費等の範囲についてはこちらを参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

  • 回答日:2024/10/15
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/15/01.htm

  • 回答日:2024/10/15
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

補足となりますが、
当日に帰宅した場合に利用したタクシー代も交際費となります。

  • 回答日:2024/10/15
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

「勘定科目の基礎知識:交際費とは」もご参照ください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/social-expenses/

  • 回答日:2024/10/15
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

おっしゃる通りで本件は取引先のホテル代・代表者様自身のホテル代いずれも接待交際費に該当します。
国税庁のホームページでは、接待交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」と定義されています。

  • 回答日:2024/10/15
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee