社会保険料等級変更 会計ソフト入力のタイミング月が知りたいです
給与は末締め翌月25日払いです。
9月に役員報酬変更し、2等級変わります。年金事務所へ聞いたところ12月末に「月額変更届」提出、1月で保険料の改訂が行われ、2月末の保険料から金額が変わると教えていただきました。
会計ソフトの等級変更は1月分給与に反映されればいいのでしょうか。
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
回答させていただきます。
9月分(10/25払い)から役員報酬を変更した場合
12月分給与(1/25払い)から社保が変更になります。
_______________________________
【税務、会計、決算、税務顧問】
熊澤会計事務所
【労務、社会保険、助成金、労務顧問】
熊澤社会保険労務士事務所
【建設業、産廃、運送業など各種許認可】
熊澤行政書士事務所
e-mailアドレス:samurai@kumaz.net
Chatwork ID:kumaz
HP:http://tax-kumazawa.com/
所在:〒451-0042 名古屋市西区那古野1-14-18那古野ビル北館119号
________________________________________________________
- 回答日:2021/10/01
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
1月分の役員報酬の時に等級変更で問題ないですね。
- 回答日:2021/10/01
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
丁寧·安心·誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。
■会計ソフトの等級変更の反映時期について
年金事務所の説明によると、9月の報酬変更によって12月末に「月額変更届」を提出し、1月分(1月支払給与)から新しい保険料が適用されるとのことですね。
会計ソフトの等級変更については、1月分給与(1月末締め、2月25日支払)に反映させるのが適切です。これにより、2月末に控除する社会保険料が正しい金額となります。
具体的な対応としては、以下のようになります。
✓ 1月分の給与計算時(2月支払分)に、新しい等級での社会保険料を反映する。
✓ 2月の給与明細に正しい保険料が控除されているか確認する。
✓freee会計では、社会保険料率が自動更新されることもあるため、変更後の等級と控除額が正しく反映されているかチェックする。
以上の対応を行えば、適切な社会保険料の控除が行えます。
- 回答日:2025/02/14
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった