1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 販売商品に使用するデザイン費について。

販売商品に使用するデザイン費について。

デザイナーが販売しているデザインを最近購入したのですが、どの勘定科目にすればいいかわからず困っています。ネットで調べてみると商品ラベルや広告などのデザインであることが前提に書いてある記事が多く、デザイナーより購入したデザインを商品化する場合は、デザイン費は「仕入れ」になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

大山高志公認会計士税理士事務所【freee Advisor Awards 2023 受賞】

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

自社で作っている製品のデザイン料を支払うようなときはそのデザインが意匠登録されているときは無形固定資産になるので減価償却費として費用にしてきます。無形固定資産は、意匠権、実用新案権、特許権、商標権、ソフトウェア、営業権などがあります。意匠権は7年ですので、7年間で定額法で償却することになります。状況に応じて固定資産、一時の費用(仕入、業務委託)かの判断が重要かと思われます。

  • 回答日:2022/10/13
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

導入サポート・決算スポット対応可能 佐藤修一公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 福岡県

税理士(登録番号: 125272), 公認会計士(登録番号: 028716)

ご質問回答いたします。
一般に販売されているデザインを購入したケースですと、基本的な勘定科目としましては「支払手数料」や「業務委託費」、「外注費」などのお好きな科目でよろしいかと思います。
同じような内容である取引の科目を統一なされば問題ありません。
しかし購入後そのデザインが自社、個人のみで使用ができるような場合ですと固定資産となったりする可能性があるためご注意されてください。
以上ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2022/10/12
  • この回答が役にたった:1
  • ご回答ありがとうございます!
    今回購入したデザインは購入者全員が使えるようなタイプなため「支払手数料」にしたいと思います。

    投稿日:2022/10/13

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee