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内装工事の固定資産計上について教えてください。

    飲食店を開店するために内装工事を行いました。
    内装工事は固定資産登録が必要だと知りまして、どのような単位で計上するのが適切なのかを知りたいです。
    例えば、建物に関して
     木工工事
     ガラス工事
     防水工事
    とあった場合、これらを合算して計上する、あるいは工事毎に計上する、どちらが適切なのでしょうか(建物附属設備についても同様です)。
    宜しくお願い申し上げます。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    自社物件ではなく賃貸物件に対する内装工事の前提でご回答いたします。

    freeeに取引登録する単位のご質問であれば、建物・建物附属設備といった勘定科目毎に合算で登録すれば大丈夫です。

    もし、固定資産台帳への登録をお尋ねであれば、建物に対する部分は合算で、建物附属設備は種類毎に登録していきます。

    これは、建物は造作を一つの固定資産として見積もった耐用年数で減価償却するのに対して、建物附属設備は電気設備、給排水又は衛生設備及びガス設備といった種類毎に定められた耐用年数を使って減価償却していくためです。

    この点については以下のリンクが参考になると思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm

    ただ、内装工事の処理は資産の按分や耐用年数の選定が難しいのと、初年度で間違うと2年目以降も間違い続ける論点です。
    なので、なるべくコストをかけずに精度の高い結論を得るのであれば、申告書提出先の税務署に資料をお持ちになりご相談されることをお勧めいたします。
    コロナ禍で事前予約制になっていることも考えられますので、一度税務署にお電話いただき、予約の要否をご確認の上訪問されるととスムーズかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2021/10/03
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    取替とか修繕する単位で登録したほうが本当はいいのですが、工事の共通費用の按分とか大変ですので、一括でも大丈夫です。
    個人事業主様であれば、課税上問題になることは少ないですね。

    • 回答日:2021/10/03
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