インフルエンザ予防接種
うちの会社は役員2人、従業員はパートのみです。
この度、役員2人のみがインフルエンザの予防接種を受けたのですが、
これを経費でおとすことはできますでしょうか?
希望者全員に対して接種費用を負担する(役員のみとか特定の人だけ得する状況ではない)のであれば福利厚生費として経費にすることは可能と考えます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/10/19
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会社の経費(損金といいます)にはなります。
なお、役員や特定の地位にある人だけを対象としてインフルエンザの予防接種の費用を負担するような場合には役員に給与課税の問題が生じます。
役員だけを対象としたインフルエンザの予防接種費用が、役員給与と見做された場合、定期同額給与とならず、損金不算入となる可能性もありますので、注意が必要です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm
- 回答日:2022/10/19
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