個人事業主に振り込まれる報酬が源泉徴収された際の仕訳について
仕訳する際の勘定科目についての質問になります。
現在は個人事業主として企業と業務委託契約を結び、労働の対価として報酬を受け取っているといった状況です。
また、開業済で、利用している会計ソフトは、マネーフォワードクラウドです。
今回の相談内容としては、企業からの振り込みの際に源泉徴収が引かれた状態で口座に入金される場合、貸方には源泉徴収される前の金額か源泉徴収分の金額とされた後の金額を分けるのか、どちらが正しい等ありますでしょうか?
また、その際の勘定科目として売上高(会計ソフトの都合上、売上高のみ選択)にするか、売掛金として記帳するのがいいか、ご教授いただければ幸いです。
>私は年度途中で事業を始めているのですが、報酬の受け取り開始の時点でも同じような仕訳をする必要はありますでしょうか?
┗こちら、報酬が通帳に入金された時ということでしょうか?
それでしたら、登録が必要です。
『期中現金主義』という造語なのですが『入金があった時に売上計上、発生時には売上計上しない』というのが回答となります。
>年末に計上する掛売上が12月稼働分の場合、12月稼働分がいくらか分かるのが1月中だと、年末に計上するのが困難になってしまうかと思うのですが、その際の対策等はありますでしょうか?
┗こちら、確定申告期限が3月15日です。
そのため1月中に集計して、12月31日に掛売上を計上すれば、確定申告までには間に合います。
『12月31日すぐに売上計上は不要、数字が固まってから決算整理で入力』すればOKかと考えます。
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上記内容で、いかがでしょうか?
- 回答日:2022/11/08
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ご回答頂いた状況の場合、売掛金/売上の仕訳の際には源泉徴収前の金額を記帳するといった形になりますでしょうか?
↓
はい。おっしゃるとおり、源泉徴収前の金額を記帳します。
- 回答日:2022/11/05
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>その上で、②について回答させて頂くと、売上計上時ではなく、入金時に登録する方が管理はしやすいかと思います。
┗簿記のルール上、発生主義で登録しないと65万円控除を受けられない大原則があります。
ただ『年度を通じて発生主義』にする方法をとれば、期中は入金時に売上として処理しても大丈夫です。
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①入金時
預金など 9,979円/売上高11,000円
事業主貸 1,021円
②年末のみ掛売上を計上します。(たとえば12月稼働分が1月に入金される場合
売掛金 11,000円/売上高11,000円
③②を1月に入って回収した時
預金など 9,979円/売掛金11,000円
事業主貸 1,021円
(こちらの仕訳で、②で計上した売掛金が0円になればOKです)
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正式な用語が無いのですが、造語で『期中現金主義・期末発生主義』とも言われることがあります。
(改めて注意です:造語で正式名称では無いです。)
②と③の仕訳を忘れなければ、こちらで処理しても良いと思います。
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上記処理方法、イメージ付きますか?
- 回答日:2022/11/07
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期中現金主義・期末発生主義の考え方の場合、私は年度途中で事業を始めているのですが、報酬の受け取り開始の時点でも同じような仕訳をする必要はありますでしょうか?
また、年末に計上する掛売上が12月稼働分の場合、12月稼働分がいくらか分かるのが1月中だと、年末に計上するのが困難になってしまうかと思うのですが、その際の対策等はありますでしょうか?
度々の質問申し訳ございません。文章の拙い部分があり、読みづらいかもしれません。
投稿日:2022/11/08
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>契約企業から源泉徴収前の金額を事前に提示されているので、入金後の金額の差額で源泉徴収税相当額自体を確認することは可能です。
┗回答、ありがとうございます。
こちら、追加質問です。
①売上が発生した月末に掛売上で(売掛金/売上高)を登録されていますか?
②もし①で売上登録されているとしたら、源泉所得税相当額を、売上計上時または入金時に登録するとしたら、どちらで登録したほうが管理しやすそうですか?
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追加質問となり、大変申し訳ございません。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/11/06
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①についてですが、登録自体はしておりません。
確認自体は可能かと思いますので、登録に関しては今後対応することは出来ます。
ただ、業務の性質上、月末に登録することは難しいかと思います。その上で、②について回答させて頂くと、売上計上時ではなく、入金時に登録する方が管理はしやすいかと思います。
投稿日:2022/11/07
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>会計ソフトは、マネーフォワードクラウドです。
┗こちらについて、質問です。
〇マネーフォワード請求書は、ご利用されていますか?
〇もし請求書を作成されていたら、その請求書に源泉所得税相当額を記載されていますか?
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処理内容で、変わってくるため確認メッセージしました。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/11/04
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マネーフォワード請求書に関しては利用していません。
契約企業から源泉徴収前の金額を事前に提示されているので、入金後の金額の差額で源泉徴収税相当額自体を確認することは可能です。
投稿日:2022/11/04
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