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コンサルタント料の勘定科目と固定資産登録可否と耐用年数について

個人事業主でトレーナー・セラピスト業を営んでいます。

法人にSNSを活用した集客コンサルを1年間依頼することにしました。
金額は200万円弱/年です。

経理処理において下記2点の不明点が生じたのでご教示頂けると幸いです。
①コンサル料の勘定科目は「支払い手数料」または「外注費」でよろしいでしょうか?
②今回の金額のコンサル料も固定資産として計上することは可能でしょうか?
そして可能な場合、耐用年数はコンサルを受ける期間の1年でよろしいでしょうか?

お手数をおかけしますが、ご回答のほどよろしくお願いします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

①支払手数料でも外注費でも構いません。
②前払費用(流動資産ですが)計上して、月毎に費用に振り替えることは可能です。また、ソフトウェア等に該当する場合(例えば、SNS活用の集客アプリ開発等)は、ソフトウェア資産として固定資産計上可能です。

  • 回答日:2022/11/08
  • この回答が役にたった:2
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【スタートアップ支援・創業支援】明治通り税理士法人

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税理士(登録番号: 112671), 公認会計士(登録番号: 20695)

お世話になります。
明治通り税理士法人がご質問の件、回答させていただきます。

>①コンサル料の勘定科目は「支払い手数料」または「外注費」でよろしいでしょうか?
勘定科目について、「支払手数料」、「外注費」どちらでも差し支えありません。
なお、一度決めた勘定科目は原則継続的に使用する必要がございますので、次回コンサル料が発生した際は今回決定した勘定科目をご使用ください。

>②今回の金額のコンサル料も固定資産として計上することは可能でしょうか?
>そして可能な場合、耐用年数はコンサルを受ける期間の1年でよろしいでしょうか?
ご依頼された業務の内容にもよりますが、基本的に固定資産として計上することは難しいかと思います。
ただ、例えばご依頼内容が集客ツールの開発等、ソフトウェアに該当する場合は固定資産として計上可能です。
その場合の耐用年数は5年になります。

以上、よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/11/10
  • この回答が役にたった:1
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