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間仕切り用パネルの少額減価償却資産の判定

新たに借りた事務所の間仕切りのために、反復して設置することが可能な間仕切りパネルを複数枚購入しました。
この間仕切りパネルは1枚あたり10万円未満です。
このような場合、1枚あたりの取得価額で判定して、少額減価償却資産として全額損金に算入してもよいのでしょうか?

Pision 合同会計事務所

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少額減価償却資産の規定を適用する際に、取得価額が10万円未満であるかどうかは、「通常1単位として取引されるその単位ごと」で判定されます。
ご質問のような間仕切りパネルの場合、通常1枚のみで機能を発揮するものとは考えにくく、複数枚を組み合わせることによって隔壁等としての機能を有するものであると考えられます。
したがって、1枚あたりの購入価格ではなく、間仕切りとして正常に機能する状態での価格で10万円未満かどうかを判定することになります。

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  • 回答日:2021/10/07
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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
これは、質問者様がどのような状態で使うかによって変わります。
国税局の照会事例において「間仕切り用のパネルについては、通常パネル一枚では独立した機能を有するものではなく、数枚が組み合わされて隔壁等を形成するものですから、個々のパネル1枚ごとに少額の減価償却資産であるかどうかを判定することは相当ではありません。」とあり「このような間仕切り用パネルについては、間仕切りとして設置した状態において少額の減価償却資産であるかどうかを判定することが相当と考えられます。」と書かれていますので、まさに質問者様の使い方次第で「一組の単位」が変わってくるものと思われます。
カーテンの減価償却単位のように「使う部屋単位で一組と考える」と似たグルーピングでOKだと思います。
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  • 回答日:2021/10/08
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ご質問ありがとうございます。
 
少額減価償却資産の規定は、取得価額が10万円未満であれば適用可能です。
ただし、間仕切りパネルは通常一枚で使用するのではなく複数枚を組み合わせて隔壁を形成すると考えられます。
 
そのため、今回のケースでは複数枚購入していることから少額減価償却資産に該当しない可能性がございます。
 
質問者様と同じような質問への回答が国税庁のHPにもございましたので、そちらもご参照ください。
※下記②になります。
 
①国税庁:間仕切り用パネルに係る少額減価償却資産の判定等
 https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/08.htm
 
②国税庁:少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htmする
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  • 回答日:2021/10/08
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一体として利用しなければいけないものであれば、まとめてで考えます。

間仕切りが、それぞれ別個に使われるのであれば、その単位で考えます。

10万円未満の場合は、費用処理が可能です。

青色申告であれば、30万円未満の場合まで、少額減価償却資産として、即時減価償却が認められ、損金になります。

  • 回答日:2021/10/07
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