動画投稿を知り合いに一再生あたり0.01円みたいに外注したいのですが、経費として認められるには業務委託書みたいn書類はいるのでしょうか。またpaypay支払いは経費として認められますか
税理士(登録番号: 147977), 公認会計士(登録番号: 34454)
動画投稿による収益獲得を事業として行われている場合、業務委託書がなくても、当事業に関連する外注費は経費として計上できます。ただし、ご質問の通り1再生0.01円×再生数=外注費のように、外注費の計算ロジック、計算した証跡を残しましょう(要は、外注費として計上した根拠、です)。 しかしながら、業務委託書は外注する業務の責任の範囲等、自社のリスクを軽減する観点から締結したほうが良いですので、基本的には業務委託書は締結されたほうが良いと思います。また、支払手段がPaypayでも大丈夫です。ご参考になりましたら幸いです。
あと字
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