償却済み車両の下取り値引き(売却益)について
お世話になっております。
弁護士事務所の経理初心者です。
質問させていただきます。
車両(事業割合80%)の買い替えをしました。
新しく1400万円で購入し、下取り(納車時入替え)分で、360万円の値引きがありました。
下取りに出した車は償却済みです。
この場合、下取り金額は利益となってしまい帳簿にも載せる必要があるのでしょうか。
自分で考えてみた仕訳は以下の通りです。
(減価償却費 1040万 事業主借 1040万)
事業主借288万 資産売却益 288万(事業割合80%)
単純に値引き後の金額だけで仕訳することはできませんよね?
理解できておらず、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
仕訳の仕方は人それぞれですが、一般的には車両計上し、その年の減価償却費分だけ毎年「減価償却費/車両」という仕訳を入力する形でしょうか(非事業用割合部分は減価償却費ではなく事業主貸ですが)。
- 回答日:2022/12/27
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個人事業の場合、事業用資産の売却益は事業所得ではなく譲渡所得となります。
従って、事業所得の帳簿には売却益は計上しませんので、売却益相当額は事業主借で処理します。
→ただし、消費税は課税売上となりますのでご留意ください。
具体的には以下のような仕訳のイメージになるかと思います(あくまでイメージですのでその点ご留意ください)。
車両(課税仕入)1,400万円/Cash1,040万円
/事業主借(課税売上)360万円
- 回答日:2022/12/27
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ご回答大変ありがとうございます。
とってもとっても助かりました!ただ、実際には車両は減価償却費となるかと思うのですが、
上記の仕訳のあとで、
減価償却費1,400万円/車両1,400円の仕訳をしてから
今年の分を
車両●●万円/減価償却費●●万円
とすれば、整合性とれますでしょうか?投稿日:2022/12/27
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