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減価償却の按分について

個人事業主です。開業するために居抜き店舗を契約し、減価償却の未償却残高より按分をしています。

耐用年数は全経営者が取得した日から現在の月をマイナスしてよろしいのでしょうか?

例えば、前経営者が2年前に取得し耐用年数が15年の場合

15年ー2年=13年

私は耐用年数13年で按分した金額を減価償却

この処理の仕方で合っていますでしょうか?

また按分した後の金額が1万円台のもの出てきていますがこちらも耐用年数で減価償却するのでしょうか?

10万円以下は開業費として処理することはできないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

耐用年数についてご回答させていただきます。

前所有者がいる場合には中古資産の取得という扱いになります。
中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、
法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。

また、使用可能期間の見積りが困難であるときは、簡便法により算定した年数によることができます。

簡便法による耐用年数の算定方法は、次のとおりです。
1 法定耐用年数の全部を経過した資産
 →その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数
2 法定耐用年数の一部を経過した資産
 →その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数
【中古資産の耐用年数 = 法定耐用年数 - 経過年数 + 経過年数 × 20%】
(※)なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

質問者様のご状況ですと、
15年耐用年数のうち、2年経過しておりますので、
2.の方法で計算しますと、
【 法定耐用年数 15年 - 経過年数 2年 + 経過年数 2年 × 20% =13.4年→13年(1年未満端数切捨て)】
結果として、13年で耐用年数を使用されることで問題ないかと思います。

ご参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

  • 回答日:2023/01/10
  • この回答が役にたった:2
  • ご回答ありがとうございます!

    経過年数が○年○ヶ月の場合はその通りので計算してよろしいのでしょうか?
    それとも経過年数も切り捨てで○年で計算した方が良いのでしょうか?

    お忙しいとは思いますがよろしくお願いいたします。

    投稿日:2023/01/10

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