1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 消費税について

消費税について

業務委託をしている会社からの請求書に交通費、宿泊費に対して非課税の記載がありました。その際業務委託費非課税処理でいいのでしょうか?

質問者様と業務委託先との間でどのような取り決めをしているかによりますが、原則的には交通費や宿泊費にも消費税は課税されますので、すべて含めて課税取引とする請求書が正しいです。
例外として業務委託先が交通費や宿泊費を立替金処理(消費税不課税)とするのであれば、業務委託元(質問者様)名義の領収証や請求書を質問者様に提出して清算をする、という方法があります。領収証や請求書の宛名が業務委託先なのであればあくまで業務委託先の経費となりますので課税取引という具合です。
現状のままの請求書では質問者様側で仕入税額控除できませんので、まずは業務委託先に確認した上で請求書の訂正(すべて課税取引)をお願いすると良いかと思います。

  • 回答日:2023/01/07
  • この回答が役にたった:0
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee