経費について レジャー費用等
当社の就業規則で、レジャー費用や、ジム費用を福利厚生費として一定額の負担をしています。
レジャー費用として経費として認められる範囲ですが、下記問題ないでしょうか。
チケット代:遊園地、アミューズメントパーク、美術館、ミュージカル、スポーツ観戦等
交通費:上記で使用する電車、バス代、ガソリン代、駐車場代、レンタカー代
宿泊費:ホテル、宿泊代
レジャーに伴う飲食費用
また、会社で規定すれば、健康食品費用や、エステサロン費用、マッサージ費用等も
経費とすることができますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
遊園地アミューズメントパーク、美術館、ミュージカル、スポーツ観戦等に社内の従業員だけで行くのは福利厚生費になると思います(従業員家族分を会社負担しても経費にはなりません)。
交通費、宿泊費も同様です。
マッサージは、会社の全従業員が利用できるのであれば福利厚生費として認められる余地はあると思います。
健康食品は、社会通念上認められる程度であれば福利厚生と認められるよりはあるかもしれません。
エステは税理士によって見解異なるかもしれませんが、福利厚生費にするのは難しいと考えます。
- 回答日:2023/01/13
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福利厚生費として税務上の費用として認められるためには、以下の3つの要件をすべてクリアしている必要があります。
・給料ではないこと
・対象が全従業員であること
・金額が社会通念上、妥当であること
列挙されている項目が上記3要件に当てはめて要件を満たしているようであれば福利厚生費として扱えるかと思います。
一方、エステサロンなどは前従業員を対象とすることなどが難しいかと思われますので、少し難しい気もします。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/22
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