1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 役員報酬の振込日を間違えて当日にしてしまいました...

役員報酬の振込日を間違えて当日にしてしまいました...

役員報酬の振込予定日を間違えて今日にしてしまいました...。本来月末だったのですが、当日の振込は取り消しもできず、入金されてしまいました。一旦返金処理をすべきなのか?伝票だけでなんとか調整するのか?どうしたらよいかわかりません。教えてください。

本来の支払日よりも早く振込をしてしまったという理解で良いでしょうか?
もしそのようであれば、特に返金等の処理は必要なく、帳簿上で本日の振込を一旦「仮払金」として処理してください。

役員報酬の損金算入要件である定期同額給与は「1ヶ月以下の一定期間ごとの給与で、各支給時期による支給額が同額である給与」とされていますが、支払日については規定されていないので、帳簿上で毎月末に役員報酬を計上していれば問題ありません。

今月末の役員報酬支給日になりましたら「役員報酬/仮払金」として計上をして精算をしてください。

  • 回答日:2023/01/10
  • この回答が役にたった:5
  • ありがとうございます。その方法浮かびませんでした。助かりました。

    投稿日:2023/01/10

  • わかったつもりでしたが、いざ入力するとまた疑問が湧いてきました。

    一旦
    仮払金 ¥. / 普通預金 ¥.
    として決済日はfreee上どのように決済すればよいでしょう?

    決済方法の候補には仮払金がないので...。振替伝票を起こす必要があるということでしょうか?

    投稿日:2023/01/10

  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問者様のケースの場合、月末の支払いを仮払金で計上し、実際に費用計上するべきタイミングで、
役員報酬 / 仮払金 という振替伝票をきるかたちの対応になるかと存じます。
なお、役員報酬は税務リスクが数多くございますので、今一度以下の点にご留意いただくのが良いかと思います。

役員報酬の支給については、法人税基本通達9-2-12に定期同額給与の意義が記載されています。
■定期同額給与の意義
「《定期同額給与》の「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ定められた支給基準(慣習によるものを含む。)に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをい言います。」

役員報酬の実務上の注意点としては、
・役員報酬が決められた経緯が明確に残っているか
・毎月未払計上したうえで、実際の支払の状況はどの様にしていたのか
・1月以下の一定の期間ごとに支払われなかった理由が何であるのか
といった点を明確にしてことになります。
支払いが遅滞してしまった理由の説明、証明出来る状況および証憑があるかどうか等を考慮して判断するものとなります。

役員給与は損金算入が否認される可能性の多い費用になりますので、上記判断は慎重にされることが必要となります。

  • 回答日:2023/01/11
  • この回答が役にたった:2
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

月末の役員報酬計上時にはご理解のとおり振替伝票で良いかと思います。

  • 回答日:2023/01/10
  • この回答が役にたった:1
  • この回答が役にたった

必須

あと

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

質問への回答を投稿してください

あと

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

freee