1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. スポーツ観戦時の領収書の出ないQRチケットは経費に出来るのか否か

スポーツ観戦時の領収書の出ないQRチケットは経費に出来るのか否か

    今年から個人事業主としてYouTubeでスポーツ向けコンテンツの動画投稿を行い、Googleから収入を得ています。試合は毎試合チケット代を自分で支払って直接現地に出向き、カメラマンとしてはりつき、撮影編集する事を業としているのですが、本年よりファンクラブサイトから購入するチケットが全てQR電子チケットとなり、領収書発行がありません。チケット購入方法はクレジットカード決済のため、クレジット明細はオンライン上で確認が出来るのですが紙面で領収書が出ない事が経費に落とす上での不安要素としてあります。この場合、経費計上するためにはどうしたら良いでしょうか?
    ちなみに試合は試合終了まで撮影を行い、プライベート性は0です。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    例えばJリーグでは
    クレジットカード・d払い・楽天ペイ・Yahoo!ウォレットにてお支払いされた場合、チケットぴあメールセンターお問い合わせフォームから領収書発行リクエストできるようです。
    セブン-イレブン支払いの場合、店舗で領収書発行リクエストできるようです。

    • 回答日:2023/01/11
    • この回答が役にたった:3
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    領収書の電子データ保存は2年間の猶予期間があります。
    電子帳簿保存法改正により、領収書の電子データの保存は義務となりましたが、「令和4年税制改正大綱」で電子帳簿保存法の宥恕(ゆうじょ)措置が取られることになりました。
    2022年1月1日から2023年12月31日の2年間はやむを得ない事情があり、かつ以下の2点を満たせば、紙での保存が認められます。
    税務調査などで提示できるように管理する
    電子保存ができない理由を述べられる
    上記が守られていれば、紙保存でも青色申告の取り消しにはなりません。ただし、2022年1月からすでに義務化は始まっているので、猶予期間を過ぎる前に電子データ保存の体制を整備しましょう。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-blue-return/handling/#content4-2

    • 回答日:2023/01/11
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    領収書発行がない場合、チケット購入の確認メール等で、
     ・金額
     ・支払日付
     ・チケット観戦日
     ・購入店名
     ・購入者(質問者様本人か)
    などがわかるようでしたら、そちらの資料を保存するかたちで、紙面領主書に代替可能となります。
    かならずしも、紙面の領有書保存ができない場合、上記のような代替方法が可能となります。また、販売者が領収書発行の窓口を設けている場合がございますので、一度販売者へ問い合わせることも一案と思われます。

    なお、あくまで事業用としてスポーツ観戦をされていることが前提となりますのでご留意ください。

    • 回答日:2023/01/11
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    業務のために利用しておりプライベート性ゼロとのことであれば、領収書の代わりとして
    取引確認メールやオンライン画面上で、店名、購入日付、商品名、金額、購入者の氏名もしくは会社名、等が記載されていれば、電子取引を電子保存し、領収書の代用として経費に入れるのを認めてもらえると思われます。

    • 回答日:2023/01/11
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee