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領収書の印紙は自社で購入し自社の押印ですか?

    事務所用に現金で約8万円のエアコンを購入しました。購入時の領収書に印紙を貼る箇所があり現金で5万円以上の場合は印紙が必要との人気ですが、印紙は物品購入者が自ら購入し、その上に自社の社印を押す、という認識で間違いないでしょうか?

    印紙税は、課税文書を作成した時に納税義務が成立し、その作成者が納税義務を負うことになります。
    本件ケースだと、エアコンを販売したエアコン業者側に印紙税の納税義務があるため、印紙税を購入・貼り付けするべきは販売者側になるかと思います。

    • 回答日:2023/01/15
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    うみもと会計事務所

    領収書の印紙は発行者側の負担になります。
    記載内容を読む限り今回印紙が貼られていなかったと言う事でしょうか?
    今回は特に質問者が印紙を貼る必要はございません。
    以下ご参考までに。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/05/01.htm

    • 回答日:2023/01/15
    • この回答が役にたった:2
    • ご認識の通りです。印紙が貼っていなかったのですが、私が印紙を貼る必要が無いとの事なので、一度購入店舗へ依頼してみます。この度は、ご回答誠にありがとうございました。非常に参考になりました。

      投稿日:2023/01/15

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    印紙税は領収書発行者が納税義務者です。
    領収書を受け取った場合、受け取った側は納税義務はありません。
    収入印紙を貼る義務もありません。

    • 回答日:2023/01/16
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