資産に係る控除対象外消費税について
一の資産に係る控除対象外消費税が20未満
の一の資産とは
固定資産(減価償却資産、非減価償却資産、繰延資産)で合ってますでしょうか?
非減価償却資産の付随費用で課税処理するケースがあるので。
資産に係る控除対象外消費税の規定における「一の資産」は、有形固定資産、無形固定資産等が該当してくるかと存じます。
棚卸資産は対象から除外されますので、その点ご留意ください。
- 回答日:2023/01/19
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ありがとうございます。
ということは
非減価償却資産の付随費用で課税処理した場合は、資産に係る控除対象外消費税として、要件を満たした場合、繰延消費税に計上するということでしょうか?投稿日:2023/01/20