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個人事業主の補助金の取り扱いについて

個人事業主で洋菓子店を営んでおります。
昨年、小規模事業者持続化補助金を使ってソフトウェアを購入いたしました。
ソフトウェア代金135万円にたいして100万円の補助金がおりました。

この場合、青色申告でも圧縮記帳は出来ますでしょうか?

もしくは、そのまま補助金を差し引いてソフトウェアを35万円で減価償却しても良いものでしょうか?

その場合、補助金の入金はどのように記帳すればよろしいのでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。

圧縮記帳は法人税法の処理であるため、所得税法に基づく個人事業主では、実施できない処理となっております。
個人事業主が補助金を受け取って固定資産を購入した時は、「総収入金額不算入」の特例により補助金分を差し引くことができます。
なお、「総収入金額不算入」の特例の対象にならない補助金や助成金もあるので、計上する際には必ず実施団体に確認することをおすすめいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/6-029.pdf

  • 回答日:2023/01/21
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唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

個人事業主の場合は、圧縮記帳ではなく、直接取得価額から引きます。
ソフトウエア/現預金 135
現預金/ソフトウエア 100
確定申告時には、国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を添付してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557_2.htm#a53

  • 回答日:2023/01/19
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