未償却残高がある資産を引き継いだ際の処理方法について
5月に会社を設立して個人事業から法人成しました。その際個人の資産を引き継いだのですがその際の固定資産台帳への登録の仕方を教えてください。建物の耐用年数が22年で8年経過しているものを180万円で引き継いだ際、法人の固定資産台帳へ登録するときは180万円を残りの14年で償却していくのでしょうか?それともまた22年から償却していくのでしょうか?
お世話になります。
法人成りした際に、個人事業から会社が引き継いだ資産は、中古扱いになります。
その際に『中古資産の耐用年数の計算』が必要になります。
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今回の場合ですと、
(22-8)+8×20%=15.6⇒15年
下記URL参考箇所『参考:中古資産の耐用年数』
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204658564--%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E5%8F%B0%E5%B8%B3-#7
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注意があるとしたら、法人成りしたときに、リノベーションや修理をした可能性があるのでは?と思い、補足の補足をします。
下記URLの上段に記載されている【資本的支出の金額】が高額すぎると、こちらの中古資産の耐用年数は、利用できないと考えます。
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国税庁HP『No.5404 中古資産の耐用年数』
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
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法人成りすると、いろいろと大変かもしれませんが、頑張ってください!
何卒、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2021/10/16
- この回答が役にたった:1
御回答ありがとうございます!中古品になるのですね。調べてみたいと思います。励ましの言葉までいただき感激です。頑張ります!ありがとうございました😊
投稿日:2021/10/16
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
180万円を残りの耐用年数で計算するのですが、中古耐用年数の計算方法がありますので、そちらで計算した耐用年数を使います。
計算ができないときは、新規扱いになります。
- 回答日:2021/10/15
- この回答が役にたった:0
御回答ありがとうございます!中古耐用年数というものがあるのですね。知識不足でお恥ずかしい限りです。勉強になりました。ありがとうございました!
投稿日:2021/10/16
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