支払調書のことについて
法人、不動産屋の経理を今年から担当し始めたものです。
令和4年4月に個人から土地を購入し、1000万ぐらいの取り引きでした。
第6の不動産等の譲受けの対価の支払調書に該当するのかなと思いました。
提出するべきなのか教えてください。
ご理解の通り、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を提出すべきかと思います。
下記国税庁リンク先含め、ご参考にしていただければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7442.htm
- 回答日:2023/01/21
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法定調書の作成と提出方法の動画です。
15:36 不動産等の譲受けの対価の支払調書
https://www.nta.go.jp/publication/webtaxtv/202110_l/webtaxtv_wn.html
- 回答日:2023/01/22
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