印紙代の勘定科目について
「公益法人等」にあたる非営利団体の経理を担当しています。
こちらの会計処理では従前から、印紙の購入代を「租税公課」以外の科目に計上することがあります。(全部事項証明書取得のための印紙購入は「雑費」、など)
継続性の原則ということで、代々その処理を続けておりますが、「租税公課」という科目があるにもかかわらず、それ以外の科目を使用することに問題はないのでしょうか。随分昔からのやり方の為どうしてそのような処理になったのか不明で、ふと気になったので質問させていただきました。おかしな質問ですが、よろしくお願いいたします。
租税公課でも雑費でも、費用勘定の中での入りくりのため、特にどちらで処理しても税金計算上問題にはなりませんが、租税公課とした方が後から帳簿を確認した時に取引の内容が明瞭になるかと思います。
- 回答日:2023/01/23
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「租税公課」という科目があるにもかかわらず、それ以外の科目を使用することに問題はないのでしょうか。
↓
租税公課でも雑費でも、収入印紙代であれば、税務上はいずれも損金になります(税額への影響は同じ)ので、税務署が科目の指導をすることはないです。ただ会計実務では「どの科目にも振り分けられない」のでなければ、可能な限り、取引内容を示す勘定科目を採用すべきと考えます。
- 回答日:2023/01/23
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本件の場合、租税公課で計上されることが良いと思います。
それ以外の科目を使用する場合、課税所得計算には影響がない(科目名の違い)ですが、一般的な処理としては租税公課に計上されることを推奨いたします。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/23
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