ガソリン代のレシート処理について
1人親方(白色申告)です。
自家用車を使用して事業に取り組んでいるため、ガソリン代を家事按分しているのですが、例えば1月28日にガソリン給油をした場合、次回の給油は2月入ってからになるのでレシートは1月分の領収書で処理しています。そうすると2月1日からの交通費としての領収書がないため、事業で使用したとしても2月最初の給油まで2月分の交通費として計上していない(例えば2月3日に給油したとすれば、2月1日~2日の交通費は計上していない)のですが、私の考えは合っているでしょうか?
それとも、領収書が無くても1月からの継続で2月1日からの交通費として処理できるのか、、
領収書がなければ計上はできないと言う判断で合っているのか、、
もし処理できるのであれば、どのようにすれば良いのか合わせてご教示していただきたいです。
宜しくお願い致します。
支払ったガソリン代はいったん旅費交通費に記帳し、月末に家事按分比率にしたがってプライベート部分を事業主貸に振り替えます。
通常月では、日割り計上はしなくて、支払った日にちで旅費交通費計上で良いと思います、決算においては、日割り計上してもいいかなとは思います。
- 回答日:2023/01/24
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ご回答ありがとうございます。
現在、事業分としての割合が8割~9割以上で(月毎に計算し割合を出しています)、その月分のレシートだけで計算すると、事業分が9割以上を占めた時にレシートの金額では足らなくなってしまいます。なのでその時は、月頭の領収書がない日数分を除外して集計しています。
この場合はどうすればよろしいでしょうか?
投稿日:2023/01/24
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質問者様の状況拝見しますと、ガソリン代として支払った日付にて、仕訳を行う形で問題ないかと思います。
自家用車ということで、家事按分計算が必要となりますのでご留意ください。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/24
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ご回答ありがとうございます。
ガソリン代として支払った日付で処理する場合、例えば1月28日にガソリン代を支払い(給油)、レシートを1月分の経費で処理し、次2月5日にガソリン代を支払ったとしたら、2月1日から2月4日までのガソリン代はどのように処理すればよろしいですか?
1月分経費としてレシートを処理してしまっているため、2月1日~4日までのレシート(証明)がなく、どうすれば良いのか分からずにいます。投稿日:2023/01/24
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