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有形固定資産(建物等)に係る定義の法令根拠について

お世話になります。
有形固定資産の科目毎(建物、建附等)の定義についてネットで調べているのですが、どれも法的根拠が記載されておりません。
例:【科目】建物【定義】事業目的で土地の上に立てられ、屋根と壁を有する工作物をいう。
※建物附属設備や機械装置に関しても同様に法的根拠が記載されていない。

つきましては、上記定義が法令上どこに(○○法第●条第▲項第■号に)記載されているものなのかご教授頂きたいです。
宜しくお願い致します。

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

我が国では固定資産の包括的な会計基準は存在しないのですが、減価償却費については税法に準拠したいわゆる税法基準による会計処理が会計実務慣行として行われてきました。

  • 回答日:2023/01/25
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税務上での考え方としては、下記リンクの通り、耐用年数の適用等に関する取り扱い通達が出されており、それぞれの通達の中で細目について定められております。
ご参考にしていただければと思います。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01.htm

  • 回答日:2023/01/24
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私の知る限りになりますが、会社法や所得税法・法人税法、企業会計原則等では、有形固定資産の定義についての記述は無いと思われます。

  • 回答日:2023/01/24
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