飲食費、会議費にできるかどうか
出張先へ向かう途中に高速道路のパーキングエリアにてコーヒーを購入しました。
こちらは経費にできますでしょうか?
会議費とは、業務上必要な打合せなどを行う際に係る飲食代などを言います。
パーキングエリアにて会議を行う際の支出としてなされたものである場合には、経費として認められる可能性がございます。
- 回答日:2023/01/24
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接待交際費・会議費は以下規定もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2023/01/27
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パーキングエリアのカフェ等で一人でもZoomで打ち合わせしていたようなケースでは経費性主張できるかもしれませんが、缶コーヒーだと経費性否認される可能性高いかもしれません。
- 回答日:2023/01/25
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パーキングエリアでコーヒーを飲みながら会議が行われたのであれば経費になる可能性はあるかもしれません。税務調査官に会議があったことに関して説明を求められるかもしれません。
- 回答日:2023/01/24
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念のためではありますが、本ケースのような場合、税務署からは缶コーヒーは自分のために購入したものであると見做されやすく経費としての主張は簡単ではないとは思われます。また自動販売機で買った缶コーヒーであると領収書も無いので主張が難しくなるかもしれません。
- 回答日:2023/01/27
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