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適格請求書発行事業者の登録番号について質問です

    私は一人親方の形で仕事をしている個人事業主です。
    インボイス制度が実施されてからは、取引先に適格請求書発行事業者であるという証明の登録番号を従来の請求書や領収書に記載するにあたり、正式なフォーマットの書面でなければいけないのでしょうか? ひな形のようなものがどこかで手に入るでしょうか?
    現在使用している請求書や請求書に書き足すような形で発行しても構わないのでしょうか?
    また当社は消費税に関しては簡易課税にしておりますが、そういう事業主は登録番号の記載のない請求書等来ても問題ないのでしょうか?ご教示お願い致します。

    質問者様のご理解の通り、適格請求書を発行する場合、記載要件を満たしていることが必要となります。
    その際の記載例につきましては、下記国税庁の記載例をご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf

    なお、既存で使用されている請求書に必要事項を書き足す対応でも問題はございません。

    また、簡易課税の場合における買い手側の影響額ですが、
    簡易課税制度では預かり消費税額から納付する消費税額を計算するため、本則課税のように仕入税額を集計・計算する必要はありません。
    そのため、受け取った納品書や請求書等がインボイスであってもなくても消費税の納税額計算には影響なく、かつ、インボイス制度下で仕入税額要件となるインボイス保存も、簡易課税事業者には仕入税額控除の要件とはなりません。
    そのため結果的に、これまで通りの計算方式で納税でき、国税関係帳簿や書類の保存方法も変える必要はない、ということになります。

    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/01/25
    • この回答が役にたった:2
    • 迅速かつ丁寧なお返事ありがとうございました

      投稿日:2023/01/25

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    インボイス制度の概要については、以下freeeの記事が体系的にまとまっており参考になります。こちらもご参考にしていただければ幸いです。
    https://www.freee.co.jp/lp/accounting/invoice/?gclid=CjwKCAiA5sieBhBnEiwAR9oh2n6HlPWFt4oH5KGslBJ8efXKFqTRES9omZrIvU7u0U4zWOT-FOcf9RoCbp0QAvD_BwE

    • 回答日:2023/01/26
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    全国統一のフォーマット等はありません。
    インボイス制度に対応した請求書は手書きによる作成も認められています。
    なお、
    税率毎に区分して合計した税抜または税込対価の額および適用税率
    税率毎に区分した消費税額等
    請求書発行者の登録番号
    の記載が求められます。

    • 回答日:2023/01/25
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    適格請求書の様式は、法令等で定められていません。 適格請求書として必要な次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します(新消法57の4①、インボイス通達3-1)。

    ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
    ②課税資産の譲渡等を行った年月日
    ③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
    ④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
    ⑤税率ごとに区分した消費税額等
    ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

    • 回答日:2023/01/27
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