支払調書の提出範囲について
報酬等の区分で1号該当(講師料)と2号該当(弁護士報酬)を同一人にそれぞれ3万円ずつお支払している場合も、合計が5万円を超えるので支払調書を税務署に提出する必要があるということでよろしいでしょうか。
基本的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
支払調書の提出範囲及び手続きはこちらをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm
- 回答日:2023/01/26
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弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの
↓
同一人に5万円超の場合、支払調書提出が必要です。
- 回答日:2023/01/26
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