支払調書の提出範囲について
報酬等の区分で1号該当(講師料)と2号該当(弁護士報酬)を同一人にそれぞれ3万円ずつお支払している場合も、合計が5万円を超えるので支払調書を税務署に提出する必要があるということでよろしいでしょうか。
基本的なことで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
支払調書の提出範囲及び手続きはこちらをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm
- 回答日:2023/01/26
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