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消費税の非課税取引 海外子会社への貸付金に対する受取利息の税務区分

    消費税の非課税取引について教えてください。
    海外子会社への貸付金に対する受取利息のFreeeでの税務区分がわかりません。
    今までの会計ソフトでは、非課税資産の輸出として、非資輸出という区分を選択していました。

    非資売上 という税区分を使用するべきかと思います。
    以下税区分に関するページもご参照ください。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/205943940

    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/01/26
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    非課売上です。

    消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。
    そして、課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められており、受取利息は消費税が非課税となります。

    預金や貸付金の利子など
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6221.htm

    • 回答日:2023/01/26
    • この回答が役にたった:1
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