部分完成基準の契約の注意点について
部分完成基準の契約についてアドバイスいただけると幸いです。
当方は個人事業主で、WEBサイト(ECサイト)の構築を請け負っています。
ショッピング機能をもたせたサイトはすでに昨年12月に完成納品しており、メディア部分のページを今年に入って追加構築しております。
(案件としてはまとめて受注しており、1枚の請求書ですでに郵送済みなのですが、メディア部分の構築が遅延したため今期にずれた状態です)
この場合、前期の売上としてすでに納品済みの部分について計上したいので、
部分完成基準の契約を締結したいと思っております。
メディア部分については今期に入ってからの制作なので、今期に計上したいと思っています。
その場合、
1.上記前提条件にて、そもそもこの契約を適用することは可能でしょうか?
2.こちらは請負契約書に「部分完成基準」の項目を入れておけばそれでOKでしょうか?
3.契約書の作成に何か注意点・留意点などはありますでしょうか?
以上についてアドバイスいただけると大変助かります。
お手数ですが何卒よろしくお願いいたします。
役務提供が完了した時点での部分を、売上計上する方針は特段違和感ございません。
契約書においては、何をもって完成(または部分完成)とするか、完成の予定時期などは記載した方が良いと思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/01/27
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(部分完成の事実がある場合の収益の計上の単位)
法人税法基本通達2-1-1の4
法人が請け負った建設工事等(建設、造船その他これらに類する工事をいう。以下2-1-21の8までにおいて同じ。)について次に掲げるような事実がある場合(法第64条第1項《長期大規模工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用がある場合及び同条第2項《長期大規模工事以外の工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》の規定の適用を受ける場合を除く。)には、その建設工事等の全部が完成しないときにおいても、2-1-1にかかわらず、その事業年度において引き渡した建設工事等の量又は完成した部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上する。(平30年課法2-8「二」により追加)
(1) 一の契約により同種の建設工事等を多量に請け負ったような場合で、その引渡量に従い工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
(2) 1個の建設工事等であっても、その建設工事等の一部が完成し、その完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金を収入する旨の特約又は慣習がある場合
- 回答日:2023/01/27
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