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車両を知人から購入し、名義変更を自分で行う場合の経費処理について

    お世話になります。
    今度知人より車を購入する事になりました。
    金額的には税込みで30万を下回ります。
    名義変更や車庫証明を自分で行った場合、
    車両は「車両運搬具」として計上し
    (ここで30万を下回るので一括償却したい)
    上記と別の取引として名義変更手数料・租税公課等を「車両費」として
    計上する事は可能でしょうか?
    もしくは車両取得に関わるものとして一つの取引として計上するのでしょうか?
    (そうすると30万を超えるので複数年の償却扱い?)
    出来れば一括償却で済ませられればと素人考えで恐縮ですが
    ご教示賜りたく存じます。
    一つの取引

    こちらのご質問内容ですが、税理士によって見解が分かれる部分かと思いますので一概には言えませんが、
    名義変更手数料などは支払手数料として処理することも可能かと思慮いたします。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/01/28
    • この回答が役にたった:4
    • ご回答いただきありがとうございました。

      投稿日:2023/01/28

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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    名義変更手数料は購入時の費用で構いません。

    • 回答日:2023/01/28
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただき、ありがとうございました。

      投稿日:2023/01/28

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