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個人事業から法人化に伴う経理(freee記帳)特に社会保険、税金に係る勘定科目区分、記帳方法

勘定科目区分および記帳方法
*社会保険(国保⇒健康保険、国民年金⇒厚生年金、労働保険、ほか)
*税金  (所得税、市民税、消費税、個人事業税⇒法人化前の、軽自動車税、ほか)
*その他 (自賠責、生命保険、会社設立費用、ほか)
 以上よろしくお願いします。

ご質問ありがとうございます!

①社会保険
 ・国保と国民年金のまま場合。(社会保険は原則強制加入ですので基本的にNGですが、創業期の会社ではよくあります。)
  法人での経費にはなりません。

 ・社会保険の場合
  法定福利費又は預り金で処理します。
  それぞれの勘定科目で仕訳の仕方が違ってきますのでご注意ください。

②税金
 ・所得税、市民税、個人事業税
  法人での経費になりません。

 ・消費税
  税込経理と税抜経理によって変わってくるんですが、基本的に経費にならないと考えて頂いて大丈夫です。

 ・軽自動車税
  事業として使用している車両のものでしたら経費になります。
  車両が個人名義の場合は、その使用割合に応じて経費計上することが多いです。
  勘定科目は租税公課です。

③その他
 ・自賠責
  事業として使用している車両のものでしたら経費になります。
  車両が個人名義の場合は、その使用割合に応じて経費計上することが多いです。
  勘定科目は保険料です。

 ・生命保険
  個人で入っているものは法人の経費になりません。
  法人名義で入っているものは、その内容に応じて経費になります。
  勘定科目は保険料です。

 ・会社設立費用
  法人での経費になります。
  勘定科目は創立費です。
  (創立費自体は資産科目ですが、好きなタイミングで経費か出来ます。)

何かご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
初回無料相談でご対応しております。
それでは、よろしくお願い致します!

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  • 回答日:2021/08/20
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社会保険は会社負担分は「法定福利費」、本人負担は、預かったときの処理にもよりますが、「預り金」か「法定福利費」とします。
税金は、源泉所得税は「預り金」、個人の市民税は「預り金」、消費税は税込方式なら未払計上時は「租税公課」、決算時に未払計上しているなら、翌期は未払消費税の取り崩しです。
個人事業税は法人のものではないため、個人への短期貸付金です。
なお、個人事業税は個人事業を廃業した場合は、見込控除ができますので、お忘れずに。詳細は下記の国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/06.htm
自賠責保険は、「車両関連費」か「保険料」、生命保険は契約者や契約内容によって変わります。会社設立費用などの登記費用は「創立費」になります。なお、会計事務所によっては記帳代行といって全て入力まで対応してくれるので、おすすめです。

  • 回答日:2021/08/14
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佐々木智恵税理士事務所

佐々木智恵税理士事務所

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単純に記帳を行う際の「勘定科目」としては、
・社会保険の会社負担分は法定福利費
・税金は租税公課や法人税・住民税及び事業税
・保険料はそのまま保険料、会社設立費用は創立費 となります。
しかし、個人事業の経費とすべきものは法人の経費にはなりませんし、事業主個人にかかる所得税や市民税はどちらの経費にもなりません。
法人設立や開業に関しては、一度税理士に相談された方がいいかもしれません。

  • 回答日:2021/08/14
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