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個人事業から法人化に伴う経理(freee記帳)特に社会保険、税金に係る勘定科目区分、記帳方法

勘定科目区分および記帳方法
*社会保険(国保⇒健康保険、国民年金⇒厚生年金、労働保険、ほか)
*税金  (所得税、市民税、消費税、個人事業税⇒法人化前の、軽自動車税、ほか)
*その他 (自賠責、生命保険、会社設立費用、ほか)
 以上よろしくお願いします。

ご質問ありがとうございます!

①社会保険
 ・国保と国民年金のまま場合。(社会保険は原則強制加入ですので基本的にNGですが、創業期の会社ではよくあります。)
  法人での経費にはなりません。

 ・社会保険の場合
  法定福利費又は預り金で処理します。
  それぞれの勘定科目で仕訳の仕方が違ってきますのでご注意ください。

②税金
 ・所得税、市民税、個人事業税
  法人での経費になりません。

 ・消費税
  税込経理と税抜経理によって変わってくるんですが、基本的に経費にならないと考えて頂いて大丈夫です。

 ・軽自動車税
  事業として使用している車両のものでしたら経費になります。
  車両が個人名義の場合は、その使用割合に応じて経費計上することが多いです。
  勘定科目は租税公課です。

③その他
 ・自賠責
  事業として使用している車両のものでしたら経費になります。
  車両が個人名義の場合は、その使用割合に応じて経費計上することが多いです。
  勘定科目は保険料です。

 ・生命保険
  個人で入っているものは法人の経費になりません。
  法人名義で入っているものは、その内容に応じて経費になります。
  勘定科目は保険料です。

 ・会社設立費用
  法人での経費になります。
  勘定科目は創立費です。
  (創立費自体は資産科目ですが、好きなタイミングで経費か出来ます。)

何かご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
初回無料相談でご対応しております。
それでは、よろしくお願い致します!

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  • 回答日:2021/08/20
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社会保険は会社負担分は「法定福利費」、本人負担は、預かったときの処理にもよりますが、「預り金」か「法定福利費」とします。
税金は、源泉所得税は「預り金」、個人の市民税は「預り金」、消費税は税込方式なら未払計上時は「租税公課」、決算時に未払計上しているなら、翌期は未払消費税の取り崩しです。
個人事業税は法人のものではないため、個人への短期貸付金です。
なお、個人事業税は個人事業を廃業した場合は、見込控除ができますので、お忘れずに。詳細は下記の国税庁のホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/06.htm
自賠責保険は、「車両関連費」か「保険料」、生命保険は契約者や契約内容によって変わります。会社設立費用などの登記費用は「創立費」になります。なお、会計事務所によっては記帳代行といって全て入力まで対応してくれるので、おすすめです。

  • 回答日:2021/08/14
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佐々木智恵税理士事務所

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  • 神奈川県

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単純に記帳を行う際の「勘定科目」としては、
・社会保険の会社負担分は法定福利費
・税金は租税公課や法人税・住民税及び事業税
・保険料はそのまま保険料、会社設立費用は創立費 となります。
しかし、個人事業の経費とすべきものは法人の経費にはなりませんし、事業主個人にかかる所得税や市民税はどちらの経費にもなりません。
法人設立や開業に関しては、一度税理士に相談された方がいいかもしれません。

  • 回答日:2021/08/14
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スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

法人の社会保険関連費用は、会社負担分を「法定福利費」で計上し、従業員の負担分は給与天引き処理します。労災保険は「福利厚生費」または「法定福利費」、法人化前の国民健康保険・国民年金は法人経費にならず個人負担扱いです。

税金関連では、法人税・法人住民税は「租税公課」に計上し、消費税は「仮払消費税/仮受消費税」として処理。法人名義の車両税も「租税公課」にできますが、法人化前の所得税・個人事業税は経費にならず、個人負担扱いです。

その他の費用では、法人契約の生命保険は「保険料」、法人名義の自賠責保険は「車両費」、設立関連費用(登記費用・定款認証手数料)は「創立費」として繰延資産処理。開業準備費用は「開業費」として任意償却できます。従業員向けの福利厚生費は「福利厚生費」、給与は「給与手当」で処理し、源泉所得税や住民税は天引きします。法人と個人の支出を明確に分けることが重要です。

  • 回答日:2025/02/15
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丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。
初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

■ 勘定科目区分および記帳方法について

1. 社会保険関係の勘定科目
・健康保険(社会保険) ⇒「法定福利費」
・厚生年金 ⇒「法定福利費」
・労働保険(労災・雇用保険) ⇒「法定福利費」
・国民健康保険・国民年金(法人化前の個人分) ⇒ 事業経費にならないため、「事業主貸」

仕訳例(会社負担分を支払った場合)
(借方)法定福利費 ○○円 / (貸方)普通預金 ○○円

仕訳例(従業員負担分を控除する場合)
(借方)給与手当 ○○円 / (貸方)預り金(社会保険) ○○円
(借方)法定福利費 ○○円 / (貸方)普通預金 ○○円

2. 税金関係の勘定科目
・法人住民税・法人事業税・消費税 ⇒「租税公課」
・軽自動車税(事業用) ⇒「租税公課」
・個人事業税(法人化前のもの) ⇒ 事業経費にならないため、「事業主貸」
・法人の所得税 ⇒ 経費にならないため、「事業主貸」または「法人税等」

仕訳例(法人住民税・事業税を支払った場合)
(借方)租税公課 ○○円 / (貸方)普通預金 ○○円

仕訳例(法人の所得税を支払った場合)
(借方)法人税等 ○○円 / (貸方)普通預金 ○○円

3. その他の勘定科目
・自賠責保険 ⇒「車両費」または「保険料」
・生命保険(会社契約・福利厚生目的) ⇒「福利厚生費」
・生命保険(法人契約で退職金準備目的) ⇒「保険積立金(資産計上)」
・会社設立費用(登録免許税・定款認証など) ⇒「創立費」(繰延資産)
・会社設立に伴う費用(名刺・印鑑・登記関係) ⇒「開業費」(繰延資産)

仕訳例(会社設立費用を支払った場合)
(借方)創立費 ○○円 / (貸方)普通預金 ○○円

仕訳例(生命保険を支払った場合)
(借方)福利厚生費 ○○円 / (貸方)普通預金 ○○円

■ まとめ

・健康保険、厚生年金、労働保険 ⇒ 「法定福利費」
・法人住民税、法人事業税、軽自動車税 ⇒ 「租税公課」
・所得税、個人事業税(法人化前) ⇒ 「事業主貸」(経費にならない)
・自賠責保険 ⇒ 「車両費」または「保険料」
・生命保険 ⇒ 「福利厚生費」または「保険積立金」
・会社設立費用 ⇒ 「創立費」または「開業費」(繰延資産)

税務処理を適切に行うことで、経費計上の正確性を高め、税務リスクを回避できます。ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。

  • 回答日:2025/02/02
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