メルカリで不用品と商品を販売した場合の仕訳について
今年の一月から事業を行なっています
前年の12月までに不用品を売却して得たメルペイと、1月に商品を販売したメルペイが残高に混在している状況です
それを一月に全て振込申請しました
その場合どのように仕訳を記入すればよいでしょうか
また、前年に不用品を販売した際の仕訳は必要ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
ネットオークション入門!得た収入は確定申告の対象になる?
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/auction/
- 回答日:2023/02/06
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メルカリ等についてのご参考情報になりますが、給与所得のある方が副業としてメルカリを事業として行っており、年間20万円を超える利益を得た場合には、確定申告が必要となりますのでご留意ください。
- 回答日:2023/02/06
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補足説明となりますが、
例えば、30万円以上の高価な品をフリマアプリで売却した場合には、譲渡所得の課税対象になる可能性があります。
国税庁のHPでは、譲渡所得の課税対象について以下のように記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
所得税の課税されない譲渡所得資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
30万円以上の物を売却した場合、営利目的でなくても譲渡所得の対象になり、たとえば遺品整理で家にあった不要な絵画を売り、その単価が30万円を越えれば課税対象になる可能性がある点、ご留意ください。
- 回答日:2023/02/06
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