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旧車の減価償却耐用年数について

希少性のある旧車を新車販売価格の数倍で取得しました。
通常であれば、中古取得のため耐用年数は2年となるのですが、このような付加価値による価格であっても2年償却で問題ないでしょうか?

中古車の耐用年数についてはこちらもご参考にしていただければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm

  • 回答日:2023/02/06
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展示用で購入されるようなビンテージ・クラシックカーは書画・骨董品と同様に「時の経過によりその価値が減少しない」として非減価償却資産として取り扱われる可能性は少なくないと思います。

  • 回答日:2023/02/06
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こちら質問者様のご理解の通り、2年償却で問題ないかと思います。

  • 回答日:2023/02/06
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問題ありません。

  • 回答日:2023/02/05
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よほどプレミアムがついたクラシックカーでなければ問題ないとは思います。
美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/bijutsuhin_FAQ/index.htm

  • 回答日:2023/02/05
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