フェイスブックの広告費について
個人:青色申告(免税事業者)
フェイスブック広告(海外のサービス提供業者)の仕分け登録をする場合、
免税事業者は、そのまま諸費税抜きの仕分けで大丈夫でしょうか?
※フェイスブック広告は元々、消費税を含んでいません。
ほかの勘定科目の仕分け(水道光熱費や備品代等)は普通に消費税10%で会計ソフトで登録しているので、こんがらがってきました。
Facebook広告は現在、リバースチャージ方式による消費税の申告が適用されているはずです。
まずは、以下のページを確認いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/26/02.htm
課税売上割合が95%以上の課税期間であれば、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりませんので、税抜きの仕訳で問題ないかと思います。
- 回答日:2023/02/05
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