1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. フェイスブックの広告費について

フェイスブックの広告費について

    個人:青色申告(免税事業者)

    フェイスブック広告(海外のサービス提供業者)の仕分け登録をする場合、
    免税事業者は、そのまま諸費税抜きの仕分けで大丈夫でしょうか?

    ※フェイスブック広告は元々、消費税を含んでいません。

    ほかの勘定科目の仕分け(水道光熱費や備品代等)は普通に消費税10%で会計ソフトで登録しているので、こんがらがってきました。

    古川税理士事務所

    古川税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149254)

    Facebook広告は現在、リバースチャージ方式による消費税の申告が適用されているはずです。
    まずは、以下のページを確認いただければと思います。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/26/02.htm
    課税売上割合が95%以上の課税期間であれば、「特定課税仕入れ」として申告する必要はなく、また仕入税額控除の対象にもなりませんので、税抜きの仕訳で問題ないかと思います。

    • 回答日:2023/02/05
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee