Uber Eatsや出前館等は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けることは、「食事の提供」には該当せず、また、いわゆる「ケータリング、出張料理」にも該当しません。
- 回答日:2023/02/06
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そばの出前や宅配ピザの配達は、顧客の指定した場所まで単に飲食料品を届けるだけであるため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率8%が適用されます。
出典 国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A
- 回答日:2023/02/06
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飲食料品の提供につきましては、持ち帰りの場合に、軽減税率8%が適用となりますが、Uber Eatsや出前館につきましても軽減税率8%適用となります。
- 回答日:2023/02/05
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