昨年度借入た借用書に翌年度に購入した印紙を使う。
借入金の借用書の日付(昨年度)と、それを使った収入印紙の日付(今年)が異なる場合どのように仕訳をすればいいでしょうか?
収入印紙についてはこちらもご参考になりますので、適宜ご参照いただければと思います。
https://keiei.freee.co.jp/articles/c0100034
- 回答日:2023/02/06
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ご理解の通り、本来であれば収入印紙の購入期と使用の期は合わせる必要があります。
仕訳としては、使用をされた期に租税公課計上をするべきかと思います。
ご参考にしていただければ幸いです。
- 回答日:2023/02/06
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課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出をした場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について3倍の過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その過怠税は、その納付しなかった印紙税の額とその10%に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の1.1倍)になります。
- 回答日:2023/02/06
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