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サブスクプランでの講座受講費について

    現在、アロマテラピースクールを運営しております。

    SNSでの集客のためのマーケティングやインスタ投稿のデザインの講座をサブスクプランで、受講しております。
    毎月、月額5,489円受講料を支払っているのですが、この受講料は「研修費」として処理してよろしいでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給する場合があります。
    この場合には、役員または使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させ、または免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用または大学等の聴講費用に充てるための費用として適正なものに限り、給与として課税しなくてもよいことになっています。

    出典 国税庁
    職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm

    • 回答日:2023/02/08
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    海老名佑介税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 東京都

    税理士(登録番号: 142906)

    研修費としてしまって大丈夫です。

    • 回答日:2023/02/08
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    研修費の登録についてはこちらも参考になるかと思います。
    https://navi.freee.co.jp/scenes/261

    • 回答日:2023/02/07
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    税理士によって見解が分かれる点になりますので、その点ご了承いただければと思いますが、
    事業用の用途としてこちらの講習等を受けているということでしたら、ご理解の通りで問題ないかと思います。
    ご参考にしていただければ幸いです。

    • 回答日:2023/02/07
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
    (1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
    (2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
    (3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。

    • 回答日:2023/02/07
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    職務に必要な技術などを習得する費用を支出したときに該当すると思います。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2015/taxanswer/gensen/2588.htm

    • 回答日:2023/02/07
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    研修費でよろしいかと思います。

    • 回答日:2023/02/07
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