ネット回線契約時のキャッシュバックの取引登録について
光回線(ソフトバンク光など)の契約により、販売代理店よりキャッシュバック30,000円がありました(一定期間使用により)。受けたキャッシュバックの税区分はどうすれば宜しいでしょか?勘定科目は「雑収入」で問題ないでしょうか?
勘定科目は雑収入で、税区分は消費税対象外になります。
- 回答日:2023/02/09
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ご回答ありがとうございます。
売上げに係る対価の返還等(=課税取引)と考えるべきとの回答もございますが、、どちらが良いのか判断に迷っています。
ソフトバンク光を契約していますが、キャンペーンによるキャッシュバックは販売店独自のものでして、課税対象外(不課税)で現状登録しています。。他ネットで見ると不課税でが圧倒的に多いように思えますが、、如何でしょうか?投稿日:2023/02/09
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丁寧にありがとうございます。
その場合、入金された日付で勘定科目を通信費として処理すれば宜しいでしょうか?税区分は課税仕入?でしょうか?
度々申し訳ございません。
↓
預金/通信費(課税仕入)
と処理くださいませ。
- 回答日:2023/02/09
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預金/通信費
ではいかがでしょうか?
- 回答日:2023/02/09
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丁寧にありがとうございます。
その場合、入金された日付で勘定科目を通信費として処理すれば宜しいでしょうか?税区分は課税仕入?でしょうか?
度々申し訳ございません。投稿日:2023/02/09
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こちらの考え方を援用できるのではないかと考えました。
↓
ソフトウェアメーカーが製品の購入者に対してキャッシュバックする金銭は、売上げに係る対価の返還等に該当します。
(理由)
消費税法基本通達14-1-2において「事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税資産の販売の直接の相手方としての卸売業者等のほか販売先である小売業者等の取引関係者を含む。)に対して金銭により支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当する。」旨規定されていますが、ソフトウェアメーカーの製品の購入者は、当該ソフトウェアメーカーの取引先に当然含まれるものです。
したがって、照会のような方法で、ソフトウェアメーカーが当該製品の購入者に対し、もれなくキャッシュバックする金銭は、売上げに係る対価の返還等に該当することになります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/15/02.htm
- 回答日:2023/02/09
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【事前準備】
返金用の税区分を使用可能にする
返金分の取引を勘定を分けて経理処理する際は、返金用の税区分を用います。
freeeの初期設定では返金用の税区分が使用できないようになっているため、まずはそれが使用できるように設定します。
[取引]→[取引の一覧]を開き、返金が発生した取引の税区分を確認します。
[設定]→[税区分の設定]より、「(1.の税区分)にかかわる対価の返還」と説明されている税区分の編集ボタンをクリックします。
「この税区分を使用する」にチェックを入れて[保存]ボタンをクリックします。
「売上戻り高」「仕入戻し高」で記帳する
[設定]→[勘定科目の設定]をクリックします。
「売上戻り高」という勘定科目の編集ボタン(ペンマーク)をクリック後、「入力候補」項目の[使用する]にチェックを入れて保存します。(「仕入高」に対する返金が発生した場合は、同様の方法で「仕入戻し高」という勘定科目を検索で表示されるようにします。)
返金が確定した時点で、[取引]→[取引を登録]より[詳細登録]ボタンをクリックし、以下の取引を登録します。
項目
入力内容
例の場合
収支
返金対象の取引と逆の収支
支出
決済
未決済
未決済
発生日
返金が確定した日
決済期日
実際に返金される見込みの日付
取引先
返金対象の取引に取引先を入力した場合は同じ取引先を入力
勘定科目
返金対象が「売上高」なら「売上戻り高」
税区分
返金対象の取引の税区分の返金用の税区分
課税売返8%
金額
返金される金額
管理番号
品目・部門・メモタグ
備考
任意入力
実際に返金が完了したら、登録した取引を決済します。
【a.取り込んだ明細から登録する場合】
[取引]→[自動で経理]を開き、当該明細の[未決済取引の消込]をクリックします。
表示される取引が上記で登録した取引だと確認できたら[登録する]ボタンをクリックします。
※ もし、推測された取引が異なる/推測されなかった場合は[未決済の取引から選択する]ボタンをクリックし、正しい取引を選択します。
【b.手動で決済を登録する場合】
[取引]→[取引の一覧]→上記で登録した取引の詳細を開いて[決済を登録]をクリックします。
[決済を登録]をクリックし、決済口座・決済日・決済金額を入力して[決済する]をクリックします。
[レポート]→[試算表:損益計算]をクリックすると、「売上戻り高」の金額分、収入金額の合計が減っていることが確認できます。
- 回答日:2023/02/09
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消費税区分ですが、課税対象外と考えたのですが、売上げに係る対価の返還等(=課税取引)と考えるべきだと思います。
(事業者が支払う販売奨励金等)
消費税法基本通達14-1-2 事業者が販売促進の目的で販売奨励金等の対象とされる課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税資産の販売の直接の相手方としての卸売業者等のほかその販売先である小売業者等の取引関係者を含む。)に対して金銭により支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当する。
- 回答日:2023/02/09
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詳しくありがとうございます。
ソフトバンク光からではなく、販売代理店が独自にやっているキャンペーンでも税対象外ではダメという判断でしょうか?投稿日:2023/02/09
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