支払われない受講料の記帳について
当方個人事業主です。
参加料3000円のセミナーを開催しました。
基本前払い、直前申し込みの場合は後払い可とし、指定口座に振りこんでいただいています。
わずかですが振込がなく、何度か催促しても支払いのない参加者がいます。
不本意ではありますが、もう支払いがないものと諦めています。
(今後、参加申し込みがあった場合はお断りするつもりです)
これについて、帳簿にはどのように記載するのが正しいのでしょうか?
ずっと売掛金のままにしておくのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
売掛金の回収が不能となった場合には、貸倒損失として処理するべきかと思います。
税務上認められている貸倒損失は以下の3パターンであります。
1 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
2 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定および行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
3 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
このうち、債務者に対して内容証明などを送って回収不能であることを確認したうえで、貸倒損失をするべきかと思います。
- 回答日:2023/02/10
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ありがとうございます。
貸倒損失として処理するためには、内容証明等、「回収不能であることの公的な証明」がなければならないのでしょうか?
複数回メールで催促をしていますが応答がない、「忘れていました、すみません、振り込みます」という返信の後入金がなく、諦めて放置しているという状態の場合は貸倒損失にはできませんか? その場合は売掛金としてずっと残るということになるのでしょうか…?
投稿日:2023/02/11
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貸倒損失については、以下国税庁の基本通達をご参考にしていただければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
- 回答日:2023/02/10
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