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社内飲食費について

    社外の人が参加している飲食費には1人当たり5500円(税込)超か以下かで、接待交際費にするか会議費扱いにできるかという観点があるかと思いますが、社内飲食のみの場合はこのように1人当たりの金額により勘定科目や損金算入などが変わる観点はあるのでしょうか?

    現在、社内飲食費は「勘定科目:会議費」「補助科目:社内飲食費」で計上しており、1人当たりいくらであっても同じようにこの科目で計上しております。本来はどのように会計処理すべきか、また、税務の観点で何か注意点があるのか等をご教示頂きたいです。

    下記リンクもご参考にしていただければ幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

    • 回答日:2023/02/11
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    ご理解の通り、社内飲食の場合には、税務上交際費として取り扱うことが必要となります。
    会計上現状の通り、「勘定科目:会議費」「補助科目:社内飲食費」で計上することで問題ございませんが、法人税申告書においては別表15でこれらの支出を交際費等として取り扱うことになります。

    • 回答日:2023/02/11
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    • ありがとうございます。念のための確認ですが、別表15で交際費等として取り扱うとのことで、こちらにおいては社内のみの飲食なので1人当たりXXXX円以下ならば・・・、それを超えた場合は・・・等という分岐はなく税務上処理される理解で良いでしょうか?
      社内飲食として会社が1人当たりいくら負担するかを検討しており、会計や税務上、気にした方が良いポイントがないかご教示頂きたいです。(社外ありであれば1人5500円が目安になりますが、社内は1人当たり例えば1万円だろうと4000円だろうと、会計も税務も同じ処理になる理解で良いですか?)

      投稿日:2023/02/11

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    食事を支給したとき
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

    • 回答日:2023/02/11
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    飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり5,000 円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません(ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。)。 この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありませんが、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。

    • 回答日:2023/02/11
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。返信が遅くなり大変申し訳ございません。失礼いたしました。社内飲食においては(会議費にも該当せず社外も不参加なもの)1人当たりの金額がいくらであろうと、会計上も税務上も処理に違いはないと理解しましたが、認識齟齬ないでしょうか?
      社内で、社内飲食費に関する規程を作成しようとしており、1人当たりXXX円まで支給する、と決めたいです。その際に、いくらだと税務上などのメリット等があるかを確認したかったのですが、特に会計・税務共に接待交際費のような金額設定は存在しないと理解しました。(1人当たりいくらで合っても会計も税務も処理としては変わらない・節税メリット等も特にないと捉えました)理解が問題ないかご確認いただきたいです。

      投稿日:2023/02/14

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    飲食費(食事代)|残業の食事・接待などの勘定科目
    https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-08/13609/

    • 回答日:2023/02/11
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    会議費とは会議に通常要する費用をいい、会議に通常要する範囲で飲食費が支出された場合には、交際費等として取り扱う必要はございません。

    • 回答日:2023/02/11
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    • ありがとうございます。
      会議費は実際に会議に要する費用という点は承知いたしました。
      帳簿上、その仕訳が本当に会議開催で発生した飲食(例えばお茶を出した、御弁当を出した等)なのか、会議ではなく懇親会のようなもので発生した飲食なのか等は、どのように見分けるのでしょうか?
      例えば会議費で計上するならば、監査が入った際に議事録をエビデンス提出する必要がある等、を確認したいです。
      それとも以下(2)に該当する内容の領収書であれば、細かいことは突っ込まれずに会議費をとして認められるということでしょうか?(仮に、本当は会議費ではなく、ただの昼食として購入したものであった場合でも、以下のような内容の領収書になります。どうやって会議費ではないと見分けるのかが不明でした)
      『(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用』

      投稿日:2023/02/11

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